建築基準法をわかりやすく解説|集団規定・防火避難規定の記事一覧

建築基準法_解説記事まとめ 建築基準法まとめ
  • 建築基準法を読むのが苦手…。
  • 図や表でわかりやすく解説してほしい。
  • 設計実務で使える法律知識を身につけたい。

こんな悩みに答えます。

 

本記事では、当サイトに掲載している建築基準法の解説記事を一覧表にまとめています。

建築基準法をあまり読みたくない、法解釈を図や表で理解したい方に役立つ情報です。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築基準法の知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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建築基準法の解説記事一覧表【※随時更新】

当サイトの建築基準法に関する解説記事を一覧表にまとめました。

どの記事も、できるだけ図や表を使い、設計初心者から中級者の方にわかりやすい記事となるよう心がけています。

条項 関連記事
法1条(目的) 建築基準法の読み方をわかりやすく解説|施行令と告示の関係性も図解
法2条(用語の定義)
一 建築物
二 特殊建築物 建築基準法における特殊建築物とは【工場は特殊建築物とみなされる?】
三 建築設備 建築設備とは|定期検査の要件・昇降機の確認申請の要否も解説
四 居室 居室とは|建築基準法における用語の定義【建築設計の必須知識】
五 主要構造部 主要構造部の定義とは|「構造耐力上主要な部分」との違いも解説
六 延焼のおそれのある部分
七 耐火構造 耐火構造とは|主要構造部の耐火被覆に関する基準【木造も設計可能】
七の二 準耐火構造 準耐火構造とは|主要構造部における準耐火性能を解説
八 防火構造 防火構造とは|外壁・軒裏の防火性能について一級建築士が解説
九 不燃材料 難燃・準不燃・不燃材料まとめ【告示仕様・大臣認定を一覧表で整理】
九の二 耐火建築物
九の三 準耐火建築物 準耐火建築物まとめ|『イ-1・イ-2・ロ-1・ロ-2』の基準を解説
十三 建築
十四 大規模の修繕

十五 大規模の模様替

大規模の修繕・大規模な模様替えとは|建築基準法による定義を解説
三十五 特定行政庁 特定行政庁とは|建築基準法の用語をわかりやすく解説
法3条(適用の除外) 既存不適格建築物とは|増築における注意点をわかりやすく解説
法4条(建築主事) 建築主事とは|特定行政庁における権限・必要資格を解説
法6条(確認申請)
法6条の4(建築物の建築に関する確認の特例) 法6条4号建築物とは|4号特例の適用基準【構造計算は審査の免除不可】
法12条(報告、検査等) 定期報告制度とは|対象となる建築物・調査方法・提出先を解説
法19条(敷地の衛生及び安全) 敷地とは|建築基準法における定義を解説【用途上不可分の判定基準】
法20条(構造耐力)
法21条(大規模の建築物の主要構造部等) 大規模な木造建築物(4階建・16m超)の防火規制を解説
法22条(屋根) 22条区域とは|屋根・外壁(木造)における建築基準法の制限
法26条(防火壁等) 防火壁とは|建築基準法による仕様・貫通処理・緩和方法まとめ
法27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
告示255号(木三共=木造三階建共同住宅) 木三共(木造三階建共同住宅)の設計基準まとめ|敷地内通路の緩和方法
法28条(居室の採光及び換気)
法28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置) シックハウス症候群まとめ|症状・原因・対策を一級建築士が徹底解説
法29条(地階における住宅等の居室) 地階の定義とは|建築基準法の用語を図解【建築面積の緩和あり】
法30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
法35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
令116条の2(窓その他の開口部を有しない居室等) 無窓居室とは?採光・換気・排煙・避難の4種類を整理【一覧表あり】
令119条(廊下の幅) 建築設計における『廊下幅』とは【建築基準法をわかりやすく解説】
令120条(直通階段の設置)
令121条(二以上の直通階段を設ける場合)
令121条の2(屋外階段の構造)
令122条(避難階段の設置)
令125条(屋外への出口)
令126条の2(排煙設備)
令126条の4(非常用の照明装置)
令126条の6(非常用の進入口)
令128条(敷地内の避難上及び消火上必要な通路等)
令128条の2(大規模な木造等の建築物の敷地内における通路) 敷地内通路(幅3m)が必要な建築計画とは|令128条の2を図解
法35条の2(特殊建築物等の内装)
法35条の3(無窓の居室等の主要構造部)
法36条(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
令21条(居室の天井の高さ) 天井高さの基準とは|平均天井高さの求め方も解説
 令23条(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
令112条(防火区画)
令114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁) 【114条区画】防火上主要な間仕切壁とは|緩和・免除の方法も解説
法42条(道路の定義)
法48条(用途地域等)
法52条(容積率)

法53条(建ぺい率)

法54条(外壁の後退距離) 外壁後退とは|建築基準法による壁面後退の制限・緩和を解説
法56条(建築物の各部分の高さ)
法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限) 日影規制とは|建築基準法による制限を図解【緩和方法も解説】
法58条(高度地区) 高度地区とは|建築基準法による高さ制限をわかりやすく解説
法61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和)
法87条(用途の変更に対するこの法律の準用) 用途変更とは|確認申請が必要な建物用途・規模を解説
法92条(面積、高さ及び階数の算定)、令2条
六 建築物の高さ 平均地盤面とは|算定方法をわかりやすく解説【高低差3m超は注意】
八 階数 塔屋(ペントハウス)とは|階数・高さに含まれない塔屋の基準を解説
法93条(許可又は確認に関する消防長等の同意等) 消防同意とは|同意が必要な建築物・手続きの流れ・期間の目安

法改正による変更や、表現のわかりにくい箇所は、随時更新していくのでこまめにご確認ください。

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集団規定のおすすめ記事5選

建築設計において集団規定の理解は必須。建物のボリュームを決める面積や高さの制限を正しく理解しておきましょう。

建築物の用途・規模に関わらず、欠かすことのできない知識が身につく記事5選です。

  1. 用途地域
  2. 容積率
  3. 建ぺい率
  4. 高さ制限
  5. 防火地域

用途地域

用途地域とは、建築できる建物の用途・規模を制限している地域です。

都市計画法にもとづいて、住居系8地域、商業系2地域、工業系3地域の13地域に分類されます。

用途地域 概要
住居系 第1種低層住居専用地域 低層住宅の住環境を保護するための地域
第2種低層住居専用地域 主に低層住宅の住環境を保護するための地域
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の住環境を保護するための地域
第2種中高層住居専用地域 主に中高層住宅の住環境を保護するための地域
第1種住居専用地域 住環境を保護するための地域
第2種住居専用地域 主に住環境を保護するための地域
準住居地域 沿道の特性を活かして事業の利便性を高めつつ、住居を調和させるための地域
田園住居地域 農業の利用を推進しつつ、低層住宅を調和させるための地域
商業系 近隣商業地域 住宅地の近隣で、日用品の供給を行うことを目的とする地域
商業地域 主に商業の利便性を高めるための地域
工業系 準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれの少ない工業の利便を図る地域
工業地域 主に工業の利便を増すための地域
工業専用地域 工業の利便を増すための地域

ただし、「都市計画区域、準都市計画区域のいずれにも当てはまらない区域」は用途地域が定められていません。

詳しくは、用途地域の建築制限とは|建築基準法48条をわかりやすく解説という記事をご確認ください。

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容積率

容積率(ようせきりつ)は、敷地面積に対する延べ床面積の割合。

容積率とは

✔️ 容積率の計算式

容積率(%)= 延べ床面積(㎡)÷ 敷地面積(㎡)×100

容積率の限度は、以下の2つを比較して小さい方の値となります。

  • 用途地域ごとに都市計画で定められた指定容積率
  • 道路幅員に応じて算出した容積率の限度

✔️ 道路幅員による容積率制限の計算式

  • 住居系の用途地域:道路幅員W×0.4
  • その他の区域:道路幅員W×0.6

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建ぺい率

建ぺい率とは、建築物が敷地をどの程度おおっているかを示すもの。

建ぺい率とは【わかりやすく図解】

建ぺい率の計算式

建ぺい率(%)=建築面積(㎡)/敷地面積(㎡)

敷地に建物を建てるときは、建築基準法による『建ぺい率の限度』を守らなければいけません。

「建ぺい率の限度(指定建ぺい率)」は、行政庁が用途地域ごとに、都市計画で定めています。

詳しくは、建ぺい率とは?建築基準法における定義を図解【計算方法も解説】をご確認ください。

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道路斜線制限

道路斜線制限は、建築物によって道を閉鎖的な空間としないよう定められた「高さ制限」です。

道路の境界線から斜めに引いた線を超えないよう、建物の高さを制限することから「道路斜線」と呼ばれています。

道路斜線_図解

✔️ 道路斜線の計算式

道路の幅員(W) × 斜線勾配(1.25 or 1.5)≧ 建築物の高さ(H)
※斜線勾配は、用途地域によって「1.25」と「1.5」の2つに分かれる。

✔️ 計算のポイント

  • 道路斜線は「道路の反対側の境界線」の「道路中心レベル」から斜めにかかる
  • 道路斜線の緩和:敷地と道路の高低差Hのとき、「(H-1m)÷2」を道路中心レベルとみなすことが可能。
  • 用途地域が敷地内でまたがり、斜線の勾配が異なるときは、用途地域ごとに道路斜線を検討。
  • 適用距離(道路斜線のかかる範囲)は「用途地域」と「指定容積率」によって決まる。

詳しくは、道路斜線制限を図解でわかりやすく解説【適用距離も正しく理解】をご確認ください。

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防火地域・準防火地域・22条地域

市街地において、土地が細かく区画され、建物が密集するような地域では、以下のいずれかの地域に該当するケースがあります。

  • 防火地域
  • 準防火地域
  • 法22条区域

該当する敷地では建築物に防火上の制限がかかりますね。

✔️ 防火地域内の構造制限

延べ面積<100㎡ 100㎡≦延べ面積
(地上の)階数≧3 耐火建築物等 耐火建築物等
(地上の)階数2

または

階数1

以下のいずれかの建築物

  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物等

耐火建築物

✔️ 準防火地域の構造制限

延べ面積≦500㎡ 500㎡≦延べ面積≦1500㎡ 1500㎡<延べ面積
(地上の)階数≧4 耐火建築物等 耐火建築物等 耐火建築物等
(地上の)階数3
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物等
  • 防火上必要な基準に適合する建築物
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物等
耐火建築物等
(地上の)階数≦2
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物等
耐火建築物等

✔️ 法22条区域の構造制限

屋根(法22条) 外壁(法23条)
すべての建築物
  • 不燃材料で造る
  • 不燃材料でふく
  • 大臣認定を受けた材料を用いる
木造建築物等

(主要構造部のうち、壁・柱・はりで自重または積載荷重を支える部分に木材・プラスチック等の可燃材料を用いたもの)

延焼ライン内にある外壁は以下のいずれかとする。

  • 屋内側に石膏ボード9.5㎜以上、屋外側は土塗り
  • 大臣認定を受けた仕様

詳しくは、防火・準防火地域・22条区域まとめ|主要構造部・開口部の設計基準をご確認ください。

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防火規定のおすすめ記事5選

主に階数が3以上の建築物や、特殊建築物の設計で重要となるのが防火規定です。

例えば、「耐火建築物にするか、準耐火建築物にするか」で防火被覆の厚みが変わり、建設コストに大きく影響します。

✔️ 防火規定の重要キーワード

  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物
  • 防火区画
  • 防火上主要な間仕切り壁
  • 内装制限

耐火建築物

耐火建築物とは、建築基準法に定められた以下の2つを満たす建築物です。

  1. 主要構造部:以下のいずれかの基準を満たすこと
    • 耐火構造
    • 耐火性能検証法等により耐火性能が確認されたもの
  2. 延焼ライン内の開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)

耐火建築物

✔️ 耐火構造の基準(※以下のいずれかを選択)

  • 告示仕様:告示第1399号に定められた仕様
  • 大臣認定仕様:耐火被覆ごとに大臣の認定を受けた仕様

✔️ 防火設備の基準(※以下のいずれかを選択)

  • 告示仕様:告示第1360号に適合すること
  • 大臣認定仕様:サッシの種別ごとに大臣認定を受けたもの

詳しくは、耐火建築物とは|主要構造部と開口部の基準をわかりやすく図解をご確認ください。

準耐火建築物

準耐火建築物とは、建築基準法2条による以下の基準を満たす建築物です。

  • 主要構造部:準耐火性能
  • 延焼ライン内の開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)

✔️ 準耐火性能は大きく分けて2種類

  • 準耐火構造(イ準耐火)
  • 準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術的基準に適合するもの(ロ準耐火)

当サイトでは、準耐火建築物を主要構造部の仕様が異なる4つに区分して解説しています。

詳しくは、準耐火建築物まとめ|イ-1・イ-2・ロ-1・ロ-2の基準を解説をご確認ください。

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防火区画

防火区画とは、炎が燃え広がることを防ぐために設けられる壁・床・防火設備による仕切りです。

防火区画は、大きく4つに分類されます。

防火区画 対象建築物(※一部抜粋) 区画面積 区画の床・壁の構造 区画の防火設備の種別
面積区画
  • 主要構造部を耐火構造とした建築物
  • 準耐火建築物
床面積≦1500㎡ 1時間準耐火構造 特定防火設備
法27条・法61条により、準耐火構造を義務付けられた以下の建築物

床面積≦500㎡

(防火上主要な間仕切壁も必要)

1時間準耐火構造 特定防火設備
法27条・法61条により、準耐火構造を義務付けられた以下の建築物

床面積≦1000㎡ 1時間準耐火構造 特定防火設備
高層区画
(11階以上)
一般の建築物 床面積100㎡以内ごとに区画 耐火構造 防火設備
内装仕上げ・下地:
準不燃材料
(床面から1.2m以上の範囲)
床面積200㎡ごとに区画 耐火構造 特定防火設備
内装仕上げ・下地:
不燃材料
(床面から1.2m以上の範囲)
床面積500㎡ごとに区画 耐火構造 特定防火設備
共同住宅の住戸部分 床面積200㎡ごとに区画 耐火構造 特定防火設備
竪穴区画 地階 or 3階以上に居室のある以下の建築物

  • 主要構造部を準耐火構造とした建築物(例:準耐火建築物イ-1・イ-2)
  • メゾネット住戸
  • 吹き抜け
  • 階段
  • EV
  • ダクトスペース
準耐火構造 防火設備(遮煙性能付)
3階が病院、診療所(病室あり)、児童福祉施設等(寝室あり)で以下の建築物

  • 階数3
  • 延べ面積200㎡未満
  • 吹き抜け
  • 階段
  • EV
  • ダクトスペース
間仕切壁 防火設備(遮煙性能付)
3階がホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎で以下の建築物

  • 階数3
  • 延べ面積200㎡未満
  • メゾネット住戸
  • 吹き抜け
  • 階段
  • EV
  • ダクトスペース
間仕切壁 戸(ふすま・障子を除く)
異種用途区画 建物の一部が建築基準法27条(別表1)に該当する建築物 ”法27条(別表1)の用途”と”その他の用途”を区画 1時間準耐火構造 特定防火設備(遮煙性能付)

※表の”防火区画対象建築物”は、該当する建物すべてを表記すると難解になるため、主要なものを一部抜粋しています。

詳しくは、防火区画まとめ|『面積・高層・竪穴・異種用途』4つの基準を解説をご確認ください。

防火上主要な間仕切り壁

防火上主要な間仕切り壁とは、以下の建築物において、火災時の避難経路を確保するために重要な壁のこと。

  • 学校
  • 病院
  • 診療所(患者の収容施設がないものは免除)
  • 児童福祉施設等
  • ホテル
  • 旅館
  • 下宿
  • 寄宿舎
  • マーケット
防火上主要な間仕切壁出典:国土交通省

建築基準法の施行令114条に定められていることから「114条区画」と呼ばれます。

保育園・老人ホームなどの”児童福祉施設等”や、ホテル・寄宿舎といった”就寝施設”の設計で欠かせない知識です。

詳しくは、【114条区画】防火上主要な間仕切壁とは|緩和・免除の方法も解説をご確認ください。

内装制限

建築基準法における「内装制限」は、壁・天井の仕上げを燃えにくい材料とすることで、火災の拡大や煙の発生を遅らせる規制。

例えば、ガスコンロを設けたキッチンは火気使用室と呼ばれ、壁・天井の仕上げ材に準不燃材料が必要。

✔️ 内装制限の対象【一覧表】

構造・規模・内装⇨

⇩建築物の用途

耐火建築物、準耐火建築物イ-1 準耐火建築物イ-2、ロ-1、ロ-2 その他の建築物 壁・天井仕上げ材料の性能
1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 客席≧400㎡ 客席≧100㎡ 客席≧100㎡ 居室:難燃材料

通路・階段:準不燃材料

2 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) 3階以上の合計≧300㎡ 2階部分≧300㎡ 床面積≧200㎡ 居室:難燃材料

通路・階段:準不燃材料

3 飲食店、物品販売業を営む店舗、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店 3階以上の合計≧1000㎡ 2階部分≧500㎡ 床面積≧200㎡ 居室:難燃材料

通路・階段:準不燃材料

4 自動車車庫、自動車修理工場 すべて適用 室・車路:準不燃材料
5 地階にある上記①~③の用途部分 すべて適用 居室、通路・階段:準不燃材料
6 大規模建築物
  • 階数≧3で、延べ面積>500㎡
  • 階数=2で、延べ面積>1000㎡
  • 階数=1で、延べ面積>3000㎡
居室:難燃材料

通路・階段:準不燃材料

7 住宅のキッチン 階数≧2の建築物(最上階のキッチンは除く) 準不燃材料
8 住宅以外の調理室、ボイラー室など すべて適用 準不燃材料
9 内装制限における無窓居室 床面積>50㎡ 居室、通路・階段:準不燃材料
10 温湿度調整を要する居室など(法28条1項ただし書き) すべて適用 居室、通路・階段:準不燃材料

詳しくは、内装制限とは|建築基準法をわかりやすく解説【緩和条件も紹介】をご確認ください。

避難規定のおすすめ記事5選

建築物の利用者の人命に深くかかわるのが避難規定。

当サイトでわかりやすく解説した記事を5つピックアップしました。

✔️ 避難規定のピックアップ記事5選

  • 廊下幅
  • 直通階段
  • 避難階段
  • 排煙設備
  • 敷地内通路

廊下幅

建築基準法における「廊下幅」とは、令119条に定められた「避難経路の有効幅」を意味します。

建築基準法施行令119条による廊下幅の基準

廊下の配置→

廊下の用途↓

両側に居室がある廊下 その他の廊下
小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの 2.3m 1.8m
病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は3室以下の専用のものを除き、居室の床面積の合計が200㎡(地階にあつては、100㎡)を超える階におけるもの 1.6m 1.2m

詳しくは、建築設計における廊下幅とは【建築基準法をわかりやすく解説】をご確認ください。

直通階段

3階建て以上の設計で、意識しなければいけないのが「直通階段」の規定。

各階において次の階段への経路を間違えることなく通じ、地上(避難階)まで直通する階段を指します。

戸建て住宅においても例外ではありません。

詳しくは、直通階段とは|建築基準法における設置基準まとめをご確認ください。

避難階段

主に階数5以上の建築物で、検討が必要な避難階段。

建築基準法では、3つに区分されています。

  1. 屋内避難階段
  2. 屋外避難階段
  3. 特別避難階段

一般的な階段と避難階段では、建築基準法における規制が大きく異なります。

避難階段とは|建築基準法における構造と設置基準を解説【図解付き】の記事を読んで、避難階段の構造を整理しましょう。

排煙設備

排煙設備とは、火災時に発生した煙を屋外に排出し、避難時間を確保するための設備です。

排煙設備が必要となる建築物

  • 特殊建築物{建築基準法:別表第1(一)~(四)}で延べ面積が500㎡を超えるもの
    • (一)劇場、映画館、集会場など
    • (二)病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設など
    • (三)学校、体育館、図書館、スポーツ練習場など
    • (四)百貨店、展示場、バー、飲食店、店舗など
  • 階数が 3 以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物
  • 排煙上有効な開口部面積の合計が、床面積の1/50以下である居室(=排煙無窓の居室
  • 延べ面積が1,000㎡ を超える建築物の床面積が200㎡を超える居室

排煙設備の構造は2種類

  1. 自然排煙設備
  2. 機械排煙設備

詳しくは、排煙設備とは|建築基準法の設置基準まとめ【免除の方法も解説】をご確認ください。

敷地内通路

敷地内通路とは建築物の出口から道路・空地に至るまで、安全に避難するための経路です。

建築基準法施行令128条に定められており、有効1.5m(緩和要件を満たせば90㎝)以上の通路幅が必要となります。

敷地内通路とは

階数3以上の建物では必須となり、緩和方法もありません。設計ミスを防ぐためにも理解を深めておきましょう。

詳しくは、敷地内通路とは|建築基準法による幅1.5mまたは90㎝の避難経路をご確認ください。

まとめ

建築基準法は、反復して学習を継続しないと知識が身につきません。

「法解釈でわからないことがある→調べる」という作業を繰り返すことによって、法令集を開かなくても条文の内容がイメージできるようになってきます。

冒頭で示した当サイトの建築基準法記事の一覧表を活用して、設計に迷ったときに該当記事をご確認ください。

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