
- 道路斜線制限とは何か、基本から知りたい。
- 道路斜線の制限に適合するか、調べ方を教えてほしい。
- 適用距離(道路斜線が適用される範囲)って何?どうやって調べればいい?
こんな疑問に答えます。
この記事では、建築基準法における『道路斜線の制限』について、基本的な知識を解説していきます。
道路斜線の本質が理解できるようまとめていくので、斜線検討に自信のない方は、ぜひ一読ください。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
道路斜線制限とは
道路斜線制限とは、道路という公共の場を建築物の壁で閉鎖的な空間としないよう、高さを制限することで「日照・通風・採光」の条件を整えるための基準です。
言葉で説明するとわかりづらいので、以下のイメージ図を見てください。
街中を歩いていると、建物の屋上部分や屋根が、少し不自然に、斜めに切り取られていることがありますよね。
道路の幅が狭いときに、建物の頂部が削れたような形になっているのは、道路斜線によって制限された範囲で最大サイズの建物を建てようとした結果です。

閑静な住宅地で、ほかの建物から明らかに突出した高層建物が建っていないのも道路斜線の制限によるところが大きいかと。
ここからは、具体的な斜線の検討方法を解説していきます。
道路斜線制限の計算式
道路斜線を検討をするときの計算式をシンプルに書くと以下のとおり。
また、道路境界から斜線が発生する位置(起点)には、2つの基準があります。
✔ 道路斜線の起点
- 位置:前面道路の反対側の境界線
- 高さ:道路中心の高さ
上記の計算式を組み立てて、道路斜線の検討をおこなうために、まずは敷地ごとに異なる4つの情報を調べましょう。
- 道路の幅員
- 道路の中心のレベル
- 用途地域:斜線の勾配
- 用途地域:道路斜線の適用距離
『道路の幅員』を確認する
敷地に面する道路の幅員を、現地および市役所などで調査し、配置図に記載しましょう。
敷地に面する道路の幅が一定で、直線の場合は、道路斜線の計算がしやすく簡単。

ただ、道路が広い部分と狭い部分があったり、いびつな形状だったり、実際には幅員が一定でないケースが多くあります…。
『道路幅員が一定でない敷地』の道路斜線の検討方法
道路幅員が敷地の前で斜めになっているような、一定の幅員ではない場合でも、道路斜線の原則は変わりません。
道路斜線はあくまでも「道路の反対側の境界線から垂直に算定する」ということ。

建物の高さが低く、道路斜線に対して余裕があり、面倒な検討をしたくないという方は活用してもよいでしょう。
『道路の中心の地盤レベル』を調べる
道路斜線は「道路中心のレベル」から、斜めに発生します。
「道路の中心」というところがポイントで、道路の端(路肩)や側溝付近の高さではないのでご注意を。
道路の中心レベルが敷地より低いときは、斜線制限の計算式が変わりますね。
例えば、敷地のレベルがKBM(仮ベンチマーク)±0、道路中心レベルがKBM−500のときは、以下の式となります。

当たり前ですが、道路の方が敷地よりも高いときはレベル差を気にする必要はそれほどないですね。むしろ、斜線の検討においては有利になるので。
道路中心のレベルが敷地より1m以上低いときの緩和
道路が敷地よりも1m以上低いときは、道路斜線制限の緩和が使えます。
敷地と道路の高低差Hのとき、『(H-1m)÷2』を道路中心レベルとみなして斜線を検討することが可能。
用途地域によって異なる『斜線の勾配』
道路斜線の勾配は、用途地域によって「1.25」と「1.5」の2つに分けられます。
用途地域 | 勾配 |
第一種低層住居専用地域 | 1.25 |
第二種低層住居専用地域 | |
第一種中高層住居専用地域 | |
第二種中高層住居専用地域 | |
田園住居地域 | |
第一種住居地域 | |
第二種住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業地域 | 1.5 |
商業地域 | |
準工業地域 | |
工業地域 | |
工業専用地域 | |
高層住居誘導地区内で、住居部分≧2/3×全体延べ面積 | |
用途地域の指定のない区域 | 1.25 または 1.5 特定行政庁が都道府県都市計画審議会を経て定める |

住居系の地域は勾配がゆるいため、高い建物を建てることができず、商業系や工業系だと、より高層の建物が建てやすいわけですね。
2以上の用途地域にまたがるときの斜線制限
用途地域が敷地内でまたがり、斜線の勾配が異なるときは、それぞれの用途地域ごとに道路斜線を検討するのがルール。
このルールは、建築基準法91条で定められています。
用途地域に建てられる建物用途を検討するときなどで、2つの用途地域があれば、過半を占める地域の制限を適用しますが、道路斜線は違います。
「用途地域ごとに斜線勾配を適用する」ということを理解しておきましょう。
用途地域によって異なる『適用距離』
『適用距離』とは、道路斜線の制限が適用される範囲のこと。
逆にいえば、敷地の中でも適用距離を超える範囲は、斜線制限がかからないということです。
適用距離は、「用途地域」と「指定容積率」によって決まります。
指定容積率というのは、行政が地域ごとに定めた容積率の限度のこと。設計中の建物の容積率ではありません。
『適用距離』について、まとめると以下の表となります。
用途地域 | 容積率の限度(V) | 適用距離 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 | V≦200% | 20m |
200%<V≦300% | 25m | |
300%<V≦400% | 30m | |
400%<V | 35m | |
近隣商業地域 商業地域 | V≦400% | 20m |
400%<V≦600% | 25m | |
600%<V≦800% | 30m | |
800%<V≦1000% | 35m | |
1000%<V≦1100% | 40m | |
1100%<V≦1200% | 45m | |
1200%<V | 50m | |
準工業地域 工業地域 工業専用地域 | V≦200% | 20m |
200%<V≦300% | 25m | |
300%<V≦400% | 30m | |
400%<V | 35m | |
高層住居誘導地区内で、住居部分≧2/3×全体延べ面積 | - | 35m |
用途地域の指定のない区域 | V≦200% | 20m |
200%<V≦300% | 25m | |
300%<V | 30m |
道路斜線を検討する方法【図解】
ここまで情報が揃えば、道路斜線の検討に進むことができます。
もう一度、道路斜線の検討を図で確認してみてください。
上記の図を設計中の敷地に当てはめて図面に描くか、計算式を作成すると、建築基準法に適合しているかどうかを判定できます。
✔ 道路斜線の計算式

建築確認申請においても、立面図や断面図に斜線を図示したり、計算式を記入すればOK。
確認申請における図面の具体的な記載例を知りたい方は、確認申請マニュアル コンプリート版という書籍がとても参考になります。確認申請を初めて提出する方も、出し慣れている方にとっても役立つ一冊。
道路斜線を建築基準法56条で読んでみる
道路斜線制限は、建築基準法56条1項一号に定められています。
(建築物の各部分の高さ)
第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
道路斜線は、上記の条文と建築基準法の『別表第3』を平行して読む必要があります。
別表第3に書かれた表は、ここでは省略しますので、基本建築関係法令集 法令編 令和2年版で原文を読むか、建築申請memo2020
などの書籍でまとめてくれたものをチェックしてみてください。
まとめ
- 道路斜線の計算式:道路の幅員(W)× 斜線勾配(1.25 or 1.5)≧ 建築物の高さ(H)
- 道路斜線は「道路の反対側の境界線」「道路中心のレベル」から斜めに発生
- 道路斜線の緩和:敷地と道路の高低差Hのとき、『(H-1m)÷2』を道路中心レベルとみなして斜線を検討することが可能。
- 道路斜線の勾配は、用途地域によって「1.25」と「1.5」の2つに分かれる。
- 用途地域が敷地内でまたがり、斜線の勾配が異なるときは、それぞれの用途地域ごとに道路斜線を検討。
- 適用距離は「用途地域」と「指定容積率」によって決まる。