準耐火建築物(ロ-2)とは|主要構造部(鉄骨造)と開口部の基準

防火規定
  • 準耐火建築物(ロ-2)ってなに?
  • 鉄骨造を設計するときの仕様がわからない…。
  • 延焼ライン内の窓は防火設備が必要?

こんな疑問に答えます。

 

本記事では、準耐火建築物(ロ-2)の主要構造部と開口部の基準について解説。

鉄骨造であれば「ロ-2」の条件を満たしやすいので、本記事を読むことで計画の幅が広がります。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できる限りわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。

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準耐火建築物(ロ-2)とは

準耐火建築物(ロ-2)とは、建築基準法2条に定められた、以下の基準を満たすものです。

  • 主要構造部:不燃材料で造り「準耐火構造と同等の耐火性能(施行令109条の3第二号)」をもつ
  • 延焼のおそれのある開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)

準耐火建築物_ロ-2②

準耐火建築物(ロ-2)は、主要構造部を不燃材料で造る必要があるため、鉄骨造で用いることが多いですね。

木造では「主要構造部の不燃化」という条件が満たせず設計不可。

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主要構造部:準耐火構造と同等の耐火性能

主要構造部に必要な基準は、以下のとおり。

柱  不燃材料
不燃材料
不燃材料および準不燃材料
外壁 (一般) 不燃材料および準不燃材料
外壁 (延焼のおそれのある部分) 耐火構造・準耐火構造または防火構造
床(2階以下) 不燃材料および準不燃材料
床(3階以下) 準耐火構造、または平成12年告示第1368号に適合する構造
屋根
  • 不燃材料で造るか、ふく
  • 準耐火構造(屋外に面する部分が準不燃材料であるもの)
  • 耐火構造(屋外面に断熱材及び防水材を張ったもので屋外面を準不燃材料で造り勾配 30 度以内のもの)
階段 不燃材料および準不燃材料

建築基準法では、施行令109条の3第1項二号に書かれています。

(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)

第109条の3 

法第2条第九号の三ロの政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 省略

二 主要構造部である柱及びはりが不燃材料で、その他の主要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれのある部分、屋根及び床が次に掲げる構造であること。

イ 外壁の延焼のおそれのある部分にあつては、防火構造としたもの

ロ 屋根にあつては、法第22条第1項に規定する構造としたもの

ハ 床にあつては、準不燃材料で造るほか、3階以上の階における床又はその直下の天井の構造を、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、き裂その他の損傷を生じず、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしたもの

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【Q&A】なぜ「ロ-2」と呼ぶ?

Q. なぜ準耐火建築物ロ-2と呼ばれるのですか?
A. 建築基準法2条九の三による準耐火建築物のなかで、主要構造部が施行令109条の3第1項二号によるため、左記の赤文字部分だけを抜きとって「ロ-2」と呼ばれています。

 

「準耐火建築物(ロ-2)は「主要構造部不燃」と覚える

耐火建築物(ロ-2)は略して「主要構造部不燃」。

準耐火建築物(ロ-1)と(ロ-2)どちらが、どんな基準か混乱しやすい…。

「準耐火建築物(ロ-2)=主要構造部不燃」「準耐火建築物(ロ-1)=外壁耐火」と略せば覚えやすいと思います。

 

延焼のおそれのある開口部:防火設備(法2条九の二号ロ)

延焼ラインにかかる開口部の防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)は、以下のいずれかを選択。

  1. 告示仕様:建築基準法の建設省告示第1360号に適合すること
  2. 大臣認定仕様:サッシの種別ごとに大臣認定(EB-####)を受けているもの

 

告示仕様:建設省告示第1360号

防火設備の告示仕様は、建設省告示第1360号で定められています。

たとえば、鋼製建具であれば0.8㎜以上の厚みを確保し、炎が入り込むようなすき間のないものを製作しなければなりません。

告示の仕様を満たしているかどうかは、建具の構造詳細図でチェック。

平成12年5月24日建設省告示第1360号

防火設備の構造方法を定める件

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。

第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の二に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。

〈中略〉

第二 第一に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際にすき間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。

条文をすべて掲載すると長くなってしまうので、一部を抜粋しています。必ず基本建築関係法令集 法令編 令和7年版で確認してください。

 

大臣認定仕様:EBまたはEA

防火設備の大臣認定は、火災時に炎をさえぎる性能によって3つに区分されます。

  • EA
  • EB
  • EC
種類 防火設備
特定防火設備
大臣認定コード EA EB EC
要件 加熱面以外の面に火炎を出さない 加熱面以外の面に火炎を出さない 加熱面以外の面に火炎を出さない
遮炎時間 1時間 20分間 20分間
火災の種類 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 建築物の屋内または周囲で発生する通常の火災 建築物の周囲で発生する通常の火災
性能 遮炎性能 遮炎性能 準遮炎性能
主な設置場所 防火区画 耐火建築物または準耐火建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分 防火地域または準防火地域内の建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分
関係法令 令第112条第1項 法第2条第九号二/口
令第109条の2
法第61条
令第136条の2

準耐火建築物(ロ-2)には、表に記載されている「EB」もしくは「EA」の認定を受けた防火設備を使用します。

遮炎時間20分の防火設備は、サッシの種別ごとに「EB-####」などの通し番号が割り振られているため、サッシメーカーのWebサイトやカタログで調べましょう。

確認申請の提出時は大臣認定番号の表示がもとめられます。

 

まとめ

  • 準耐火建築物(ロ-2)は、以下の基準を満たす建築物。
    • 主要構造部:不燃材料で造り「準耐火構造と同等の耐火性能」
    • 延焼ライン内の開口部:防火設備(建築基準法2条九の二号ロ)
  • 主要構造部の基準
    • 柱 :不燃材料
    • はり:不燃材料
    • 壁:不燃材料および準不燃材料
    • 外壁 (一般):不燃材料および準不燃材料
    • 外壁 (延焼のおそれのある部分):耐火構造・準耐火構造または防火構造
    • 床(2階以下):不燃材料および準不燃材料
    • 床(3階以下):準耐火構造または平成12年告示第1368号に適合する構造
    • 屋根:
      • 不燃材料で造るか、ふく
      • 準耐火構造(屋外に面する部分が準不燃材料であるもの)
      • 耐火構造(屋外面に断熱材及び防水材を張ったもので屋外面を準不燃材料で造り勾配 30 度以内のもの)
    • 階段:不燃材料および準不燃材料
  • 延焼ライン内の防火設備は、以下のいずれかを選択。
    • 告示仕様:建設省告示第1360号によるもの
    • 大臣認定仕様:EB-####

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