特定不燃材料とは|内装制限の緩和(告示225号)に必要な仕上げ

特定不燃材料 防火規定
  • 特定不燃材料って何?
  • 不燃材料とは、どう違う?
  • 具体的な材料名を知りたい。

こんな悩みに答えます。

本記事では、建築基準法における「特定不燃材料(とくていふねんざいりょう)」について解説。

たとえば、戸建て住宅において、キッチンの内装制限を緩和するためには必須の知識です。

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住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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特定不燃材料とは【内装制限の緩和に必要な仕上げ】

特定不燃材料とは、以下に当てはまる材料です。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 陶磁器質タイル
  4. 繊維強化セメント板
  5. 厚さが3㎜以上のガラス繊維混入セメント板
  6. 厚さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  7. 鉄鋼
  8. 金属板
  9. モルタル
  10. しっくい
  11. 厚さが12㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る。)
  12. ロックウール
  13. グラスウール板

用語の定義は「国土交通省告示225号(準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める告示)」で次のように書かれています。

不燃材料のうち、平12建告1400号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から十七までに該当するもの

つまり、不燃材料のうち、限られたものが「特定不燃材料」というわけですね。

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不燃材料との違い

告示1400号に定められた不燃材料の具体名は以下のとおり。

  1. コンクリート
  2. れんが
  3. 陶磁器質タイル
  4. 繊維強化セメント板
  5. 厚さが3㎜以上のガラス繊維混入セメント板
  6. 厚さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  7. 鉄鋼
  8. アルミニウム
  9. 金属板
  10. ガラス
  11. モルタル
  12. しっくい
  13. 厚さが12㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る。)
  14. ロックウール
  15. グラスウール板

特定不燃材料は、不燃材料から「アルミニウム」と「ガラス」が除外されています。

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準不燃材料との違い

準不燃材料は、火災時の加熱に対して10分間、不燃性能が継続するもの。

建設省告示1401号による準不燃材料

  • 厚さ9㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さ0.6㎜以下のもの)
  • 厚さ15㎜以上の木毛セメント板
  • 厚さ9㎜以上の硬質木片セメント板(かさ比重0.9以上のもの)
  • 厚さ30㎜以上の木片セメント板(かさ比重0.5以上のもの)
  • 厚さ6㎜以上のパルプセメント板

対して、特定不燃材料は20分のあいだ不燃性能が続くため、準不燃材料よりも炎に強いといえます。

「特別仕様の不燃材料」と「特定不燃材料」は違う

「特別仕様の不燃材料」と「特定不燃材料」は異なるものです。

「特別仕様の不燃材料」はコンロから発生する熱伝達を防止する材料。

✔️ 「特別仕様の不燃材料」は3種類

  • 12.5㎜以上のせっこうボード
  • 5.6㎜以上の繊維混入計算カルシウム板、または繊維強化セメント板の重ね張り
  • 12㎜以上のモルタル

告示225号による内装制限の緩和で、コンロまわりの下地・間柱に木材をつかう場合は、仕上げに「特別仕様の不燃材料」が求められます。

特定不燃材料について建築基準法を読む

特定不燃材料の定義は国土交通省告示第225号に書かれています。

「建築基準法を読みたくない」という場合は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2024といった書籍で、図や表を見て理解を深めていきましょう。

○国土交通省告示第二百二十五号

建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十九条第一項第二号ロの規定に基づき、準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを次のように定める。
平成二十一年二月二十七日

準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件

第一

建築基準法施行令(以下「令」という。)第百二十九条第一項第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる材料の組合せは、一戸建ての住宅(令第百二十八条の三の二に規定する居室を有するもの及び住宅以外の用途を兼ねるもの(住宅以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の二分の一を超えるもの又は五十平方メートルを超えるものに限る。)を除く。)にあっては、次の各号に掲げる室の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 こんろ(専ら調理のために用いるものであって、一口における一秒間当たりの発熱量が四・二キロワット以下のものに限る。以下同じ。)を設けた室(こんろの加熱部の中心点を水平方向に二十五センチメートル移動したときにできる軌跡上の各点を、垂直上方に八十センチメートル移動したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を含む場合にあっては、当該部分の仕上げを不燃材料(平成十二年建設省告示第千四百号第一号から第八号まで、第十号及び第十二号から第十七号までに規定する建築材料に限る。以下「特定不燃材料」という。)でしたものに限る。)に壁又は天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該壁又は天井の間柱及び下地を特定不燃材料としたものに限る。)次に定める材料の組合せであること。

まとめ

  • 特定不燃材料
    1. コンクリート
    2. れんが
    3. 陶磁器質タイル
    4. 繊維強化セメント板
    5. 厚さが3㎜以上のガラス繊維混入セメント板
    6. 厚さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
    7. 鉄鋼
    8. 金属板
    9. モルタル
    10. しっくい
    11. 厚さが12㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る。)
    12. ロックウール
    13. グラスウール板
  • 特定不燃材料は、不燃材料である「アルミニウム」と「ガラス」が除かれている。
  • 特定不燃材料は準不燃材料よりも炎に強い。
  • 「特別仕様の不燃材料」は3種類
    • 12.5㎜以上のせっこうボード
    • 5.6㎜以上の繊維混入計算カルシウム板、または繊維強化セメント板の重ね張り
    • 12㎜以上のモルタル

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