『不燃材料』とは|建築基準法の告示1400号・大臣認定NMを解説

不燃材料 防火規定
  • 建築基準法における『不燃材料』って何?
  • 不燃性能のある具体的な建材が知りたい。
  • 告示仕様と大臣認定品の違いは?

こんな疑問に答えます。

 

本記事では、建築基準法の用語である『不燃ふねん材料』について解説。

用語の定義から具体的な材料種別まで紹介していきます。

特に準防火地域での設計など、火災への対策が求められる建築物の計画で役立つ情報です。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識をわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。

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不燃材料とは【20分間の不燃性能をもつ防火材料】

『不燃材料』とは、火災時に20分のあいだ燃焼を防ぐ、防火性能の高い材料のことです。

建築基準法において、防火性能のある材料は3つに分類されています。

  1. 不燃材料
  2. 準不燃材料
  3. 難燃材料

 

このなかで不燃材料は、最も防火性能が高い位置付け(不燃材料>準不燃材料>難燃材料)。

不燃材料・準不燃材料・難燃材料_関係性

つまり、建築基準法による制限で、難燃材料や準不燃材料が求められる部位に不燃材料を用いるのはOKです。

不燃材料は、難燃材料と準不燃材料の性能を兼ねるわけですね。

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不燃材料は告示仕様か大臣認定品を選択

建築設計において、不燃材料を使用するときは以下のいずれかを選びます。

  • 告示仕様:平成12年建設省告示1400号
  • 大臣認定仕様:NMー◯◯◯◯(数字4桁)

 

不燃材料の告示仕様

不燃材料の具体的な建材は、告示1400号に定められています。

✔️ 告示1400号で不燃材料として定められているもの

  • コンクリート
  • れんが
  • 陶磁器質タイル
  • 繊維強化セメント板
  • 厚さが3㎜以上のガラス繊維混入セメント板
  • 厚さが5㎜以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
  • 鉄鋼
  • アルミニウム
  • 金属板
  • ガラス
  • モルタル
  • しっくい
  • 厚さが12㎜以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下のものに限る。)
  • ロックウール
  • グラスウール板

 

不燃材料の大臣認定仕様

不燃材料の大臣認定品は、工法・材質ごとに個別の認定番号が振られており、NMー◯◯◯◯(数字4桁)です。

また、外部仕上げ専用の不燃材料が別に定められていて、認定番号はNE-◯◯◯◯(数字4桁)。

 

防火材料の認定番号【一覧表】

 

大臣認定品の具体例

例えば、窯業系サイディングは告示1400号に規定されていないものの、大臣認定によって不燃材料とみなされる製品があります。

窯業系サイディングの大臣認定NM-9744

 

不燃・準不燃・難燃材料の比較一覧表

不燃・準不燃・難燃材料の特徴をまとめると以下のとおりです。

防火材料(不燃・準不燃・難燃)の比較表

防火材料 不燃性能の継続時間 建材(一部抜粋) 条項
不燃材料 20分間 ・コンクリート
・瓦
・モルタル
・ガラス
・鉄
・アルミニウム
・石こうボード12㎜以上
・グラスウール
・ロックウール
法2条九号
令108条の2
H12建告1400号
準不燃材料 10分間 ・石こうボード9㎜以上
・木毛セメント板15㎜以上
・硬質木片セメント板6㎜以上
令1条五号
H12建告1401号
難燃材料 5分間 ・石こうボード7㎜以上
・難燃合板5.5㎜以上
令1条六号
H12建告1402号

不燃性(火災による加熱で燃焼しない性能)の継続する時間によって、不燃・準不燃・難燃に区分されています。

 

【よくある質問】不燃材料とみなされる「木材」はある?

Q. 木材を使用して、不燃材料の大臣認定NMを取得している製品はありますか?
A. 木材を加工することにより、大臣認定を取得している製品があります。

「むくふねん」という製品は、国産無垢の桧・杉に不燃加工をほどこして、国土交通省の認定を取得しています。

 

不燃材料の定義を建築基準法で読む

建築基準法において、不燃材料の定義は2条に定められています。

「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2024といった書籍で、図や表を見て理解するのがおすすめです。

九 不燃材料

建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

法2条に書かれている「政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの」は、建設省告示1400号のこと。

建設省告示1400号(不燃材料を定める件)

建築基準法第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。

建築基準法施行令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

以下省略

ちなみに、政令で定める技術的基準は、建築基準法施行令108条の2に書かれています。

(不燃性能及びその技術的基準)

第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。

二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。

三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

 

まとめ

  • 不燃材料とは、火災時に20分のあいだ燃焼を防ぐ、防火性能の高い材料。
  • 建築基準法において、防火材料は3つに分類される。
    1. 不燃材料
    2. 準不燃材料
    3. 難燃材料
  • 防火性能は「不燃材料>準不燃材料>難燃材料」の順。
  • 不燃材料を設計するときは以下のいずれかを選択。
    • 告示仕様:平成12年建設省告示1400号
    • 大臣認定仕様:NMー◯◯◯◯(数字4桁)
      • 外部仕上げ用の認定番号:NE-◯◯◯◯(数字4桁)

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