- 『界壁(かいへき)』ってなに?
- 共同住宅を設計するにあたって、建築基準法に定められた界壁の構造が知りたい。
- コンセント周りの防火処理など、細かなところの仕様も気になる。
こんな疑問に答えます。
本記事では、建築基準法における『界壁』の構造をわかりやすく解説。
共同住宅や長屋を設計するためには必須の知識なので、幅広い層の設計者に役立つ情報かと。
このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
『界壁』とは
界壁とは、長屋または共同住宅において、住戸と住戸の間を仕切る壁のことです。
建築基準法において、界壁には一定の遮音性能と耐火性能が求められており、小屋裏まで達するように施工する必要があります。
建築基準法で、界壁について書かれた主な条文は、以下のとおり。
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
建築基準法 第30条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
建築基準法施行令 第114条
長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
以下省略
繰り返しになりますが、界壁には「遮音性能」と「防火性能」の2点が求められます。
建築基準法を読むときにも、「遮音性能」は”法30条”と”令22条の3”、「防火性能」は”令114条”で基準が決まるというように、それぞれ区別しましょう。
『界壁』の構造とは
界壁は、以下の両方の基準をどちらも満たす必要があります。
- 遮音性能
- 防火性能
ここからは各基準の具体的な仕様について解説していきます。
界壁の「遮音性能」
遮音性能は、建築基準法施行令22条の3で定められた基準。
第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造
(遮音性能に関する技術的基準)
建築基準法施行令第22条の3
法第30条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数(単位 ヘルツ) 透過損失(単位 デシベル) 125 25 500 40 2,000 50
界壁の遮音構造として、告示仕様か大臣認定仕様のどちらかを選択。
- 告示仕様:”建設省告示第1827号”に定められた仕様
- 大臣認定仕様:認定番号”SOI”を取得している仕様(SOI-0113など)
【遮音性能】告示:建設省告示第1827号による仕様
界壁の遮音性能について、告示仕様を選択する場合は、”建設省告示第1827号”に基づく仕様となります。
建設省告示 第1827号
遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第30条の規定に基づき、遮音性能を有する長屋
又は共同住宅の界壁の構造方法を次のように定める。-以下省略-
告示第1827号における仕様の詳細は、”基本建築関係法令集 〔法令編〕”でご確認ください。
【遮音性能】大臣認定:認定番号「SOI」による仕様
界壁の遮音性能を満たすには、大臣認定仕様である「SOI」を取得した構造を選択することも可能。
「SOI-0113」のように認定番号が振られていて、認定仕様どおり施工することで、建築基準法における遮音性能を確保することができます。
「SOI」の遮音性能認定は、防火性能を示す「FP」という耐火構造の認定を兼ねているのが一般的。
例えば、「SOI-0113」は、「FP060NP-0198」という防火認定もセットとなっており、遮音と防火を同時に満たせますね。
詳しくは、吉野石膏㈱など各建材メーカーのサイトでご確認ください。
界壁の「防火性能」
界壁の防火性能として、「準耐火構造」以上の性能とすることが義務づけられています。
「準耐火構造」は、告示と大臣認定のいずれかを選択可能。
- 告示仕様:“建設省告示1358号”に定められた仕様
- 大臣認定仕様:認定番号「QF」を取得した仕様(QF045BP-9071など)
界壁の防火性能に関する注意点
界壁の設計で注意してほしいのが、建築物が「耐火建築物」の場合は、界壁も「耐火構造」で設計するという点。
建築基準法において、界壁の防火性能は、準耐火構造と定められています。
しかし、界壁などの防火区画を構成する壁は主要構造部の一部とみなされるため、「耐火建築物の界壁」は「耐火構造」としなければなりません。
「耐火構造」は、告示仕様であれば“建設省告示1399号”、大臣認定仕様であれば認定番号「FP」を取得した仕様を選択することになります。
界壁が必要な建物用途
界壁を設けなければならない建物用途は、以下の2つ。
- 共同住宅
- 長屋
「寄宿舎(社員寮など)に界壁は必要ですか?」という質問を受けますが、上記を読めばわかるように、答えは「不要」ですね。
寄宿舎には界壁に関する基準はありません。
あくまでも、共同住宅と長屋にのみ建築基準法における界壁の制限がかかります。
界壁を設ける位置
界壁を設ける位置は、住戸と住戸を仕切る壁です。
建築基準法において「各戸の界壁」としか書かれていませんが、詳しい解説が”防火避難規定の解説2023”という書籍に出ています。
”防火避難規定の解説2023”は文字どおり、建築基準法における防火避難規定を補足解説するための書籍。必ず基本建築関係法令集 〔法令編〕とセットで活用しましょう。
『界床(かいゆか)』は必要?
確認検査機関の建築相談で「界床(かいゆか)の基準はありますか?」という質問もわりと多いですね。
建築基準法において、「上下階の住戸の床(=界床)」の”遮音性能”や”防火性能”に関する基準は定められていません。
法律による制限は無いものの、上下階での騒音トラブルを避けるために、遮音性能を高めておく方が望ましいでしょう。
『界壁』のコンセントボックスは防火被覆が必要
界壁にコンセントを設ける場合、コンセントボックス周りに防火被覆を施す必要があります。
界壁は準耐火構造以上の性能が要求されるため、コンセント周りに被覆をおこなっていないと、防火上の弱点が生まれてしまうということですね。
とくに、木造で共同住宅の設計をする際は、”木造建築物の防・耐火設計マニュアル”という書籍を活用してください。
コンセントボックス周囲のみならず、さまざまな位置における耐火構造仕様について、図を用いてわかりやすく解説している書籍。
「木造3階建て共同住宅」を設計するのであれば、必携の本です。
まとめ
- 界壁とは、長屋または共同住宅において、住戸と住戸の間を仕切る壁のこと。
- 界壁は、以下の両方の基準を満たす必要あり。
- 遮音性能
- 防火性能
- 遮音性能は、告示仕様か大臣認定仕様のどちらかを選択。
- 告示仕様:”建設省告示第1827号”に定められた仕様
- 大臣認定仕様:認定番号「SOI」を取得している仕様
- 防火性能は「準耐火構造」以上。告示仕様と大臣認定仕様のいずれかを選択。
- 告示仕様:“建設省告示 1358 号”に定められた仕様
- 大臣認定仕様:認定番号「QF」を取得している仕様(QF045BP-9071など)
- 界壁を設けなければならない建物用途は、以下の2つ。
- 共同住宅
- 長屋
- 界壁にコンセントを設ける場合、コンセントボックス周りに防火被覆を施すこと。