
- 建築基準法における「床面積」の定義が知りたい。
- 床面積に不算入となる部分は?
- 屋外階段やバルコニーは床面積に含まれる?
こんな疑問に答えます。
本記事では、建築基準法における「床面積」の定義について解説。
また、面積に算入すべきか判断に迷う事例も紹介します。
✔️ 床面積の算入・不算入で迷いやすい部分
- バルコニー
- 階段
- ポーチ
- 吹き抜け

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識をわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
床面積とは【建築物の内部空間の面積】
『床面積』とは、建築物において、壁・柱など”区画の中心線”で囲まれた部分の水平投影面積です。
建築基準法における”用語の定義”を抜粋すると、以下のとおり。
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
中略
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
この床面積の大小に応じて、建築物に様々な法規制が課せられます。

おおまかに言えば、床面積が大きくなればなるほど、建築基準法の制限は厳しくなるイメージ。
面積計算のミスが、法律違反に直結することもあるので、正しい計算方法を理解しましょう。
床面積の計算方法
床面積は、壁・柱などの”区画の中心線”をもとに計算します。
区画の中心線は、建築物の構造によって、測定する位置が異なります。
✔️ 各構造ごとの中心線の位置
- 木造
- 在来軸組工法:柱の中心線
- 枠組み壁工法:枠組み材の中心線
- 丸太組工法:丸太材の中心線
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- コンクリート壁の中心線
- 鉄骨造
- 金属板、スレート、ボードなど(薄い仕上げ材):胴縁の中心線
- ALC板、PC板など(厚い仕上げ材):ALC板、PC板などの中心線
- 組積造、補強コンクリートブロック造
- ブロック、石、レンガの中心線
例えば、以下のようなイメージですね。
建築物の構造に応じて、適切な中心線をもとに床面積を算定しましょう。
床面積の算入・不算入に迷う事例
建築設計を行うと、床面積に算入すべきかどうか、悩む部分が多数でてきます。

面積計算において「開放性のある部分は除く」とか、「屋内的用途があれば算入」といった、具体的な数字が決まっていない基準があるので。
ここでは、確認検査機関で審査を行っていた頃、よく質問を受けた事例を紹介します。
- バルコニー
- 階段
- ポーチ
- 吹き抜け
バルコニーの床面積
屋根のあるバルコニーは、原則として床面積に算入されます。
ただし、高い開放性がある等、一定の条件を満たすことで床面積が発生しないケースも。
まずは、以下のフローチャートをご確認ください。
✔️ 【バルコニー】床面積の検討におけるフローチャート
バルコニーの床面積について、算入の要否をまとめると以下のとおり。
- 屋根のないバルコニー:床面積に不算入
- 屋根のあるバルコニー:原則、床面積に算入。
- 「開放性の高いバルコニー」の基準を満たせば、不算入。
- 利用目的(屋内的用途)のあるバルコニー:床面積に算入
- 奥行き2mを超えるバルコニー:2m超の奥まった部分は床面積に算入
「開放性の高いバルコニー」の基準
床面積に算入されない「開放性の高いバルコニー」は、以下の両方の基準を満たすものです。
- 手すり上部の高さ:1.1m以上、かつ天井高さ×1/2以上
- 開放された部分の隣地境界との空き:特定行政庁ごとに異なる
戸建て住宅や共同住宅におけるバルコニーを面積に算入するかどうかは、経験を積んだ設計者でも間違えやすい部分。

“開放性の高いバルコニー”の条件となる、「隣地境界線までの空き寸法」が、特定行政庁ごとに異なるからです。
例えば、大阪府と兵庫県を比較してみましょう。
- 大阪府:隣地との空き500㎜で、開放性があるとみなす
- 兵庫県:隣地との空き1mで、開放性があるとみなす
✔ 大阪府におけるバルコニー(廊下等)の取り扱い
例えば、図−3 のように、隣地境界線との距離が部分により異なる場合には、図の斜線部分が床面積に算入されることとなる。また、図−4 のような場合には、水平距離が2m 未満となる斜線部分は、床面積に算入することとなる。
✔ 兵庫県におけるバルコニー(廊下等)の取り扱い
1 開放式外部廊下(吹きさらしの廊下)及び通路について
(1) 次の①又は②に該当するものは、外気に有効に開放されている部分を有さないものとする。
① 基本的には屋根等と廊下部分とが同一面にあり、隣地境界線及び建築物相互の部分の中心線からの距離が1m未満*1にある場合
*1:商業・近隣商業地域では50cmとする。別図①による。
出典:建築確認申請等の手引
県をまたぐだけで、これだけの違いがあります。

“バルコニーの床面積”に関する基準は、各都道府県ごとにインターネットで公開されています。「都道府県名 バルコニー」などで検索してみてください。
Web検索でもわからない場合は、市役所や確認検査機関に問い合わせをすれば教えてもらえます。
奥行2mを超えるバルコニーは床面積に算入
奥行が2mを超えるバルコニーは、屋根の端から2m奥まった範囲が床面積に算入となります。
階段の床面積
階段の床面積は、以下の図のとおり算定します。
1階の床面積には、階段の下にある床組み部分を算入。
1階から2階へ昇る階段部分は、2階床面積に入ります。

1階の階段下に「収納スペース」があっても無くても、面積の算定方法は変わりません。
屋外階段の床面積【高い開放性がある場合は不算入】
屋外階段のなかで、高い開放性を持つものは、床面積に不算入となります。
✔️ 床面積に含まれない屋外階段の基準
- 外気に開放された部分の長さが、階段の周長の1/2以上
- 外気に開放された手すり上部の高さが1.1m以上、かつ、階段の天井の高さの1/2以上
詳しくは、『屋外階段』の設置基準を解説|床面積・建築面積の算定方法も図解という記事をご確認ください。

ポーチの床面積
住宅の玄関ポーチで、外気に開放されていて、屋内的用途の無い部分は床面積に不算入です。
例えば、大阪府の取り扱い事例をみると、下記のとおり。
ポーチ
通達:原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。


ただ、ポーチのなかでも、奥行きが深いものや、物を置くスペースがあるものは、「面積に算入」と判断される可能性があります。
「容積率が厳しい」など、床面積が少しでも増えると、建築基準法に適合しなくなる計画は、確認検査機関に事前相談をしておきましょう。
吹き抜けの床面積
吹き抜け部分は、床がないため面積に不算入。
容積率の検討では、延べ面積から吹き抜け部分の面積を除きましょう。
吹き抜けは、腰壁や手すりで区画されることが多いので、これらの中心線にもとづいて面積を出せばOK。
床面積の算定方法を解説した書籍
床面積の検討において、参考となる書籍は以下の3つです。
✔ 面積高さ算定ガイド
建築基準法に書かれた文章だけでは、イメージがつかみづらいので、図解の多い書籍が役立ちます。
業務に就いて1〜3年目の設計者の方には、特におすすめです。
✔ 建築法規PRO 図解建築申請法規マニュアル
床面積だけでなく、建築基準法の各規定を図解付きでまとめてくれているため、どの用途を設計する場合でも重宝します。
✔ 確認申請マニュアル コンプリート版
確認申請に提出する求積図など、実際の図面作成例が見られる本です。
まとめ
- 床面積は、壁・柱など”区画の中心線”で囲まれた部分の水平投影面積。
- 区画の中心線は、建築物の構造によって、測定位置が異なる。
- 木造
- 在来軸組工法:柱の中心線
- 枠組み壁工法:枠組み材の中心線
- 丸太組工法:丸太材の中心線
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
- コンクリート壁の中心線
- 鉄骨造
- 金属板、スレート、ボードなど(薄い仕上げ材):胴縁の中心線
- ALC板、PC板など(厚い仕上げ材):ALC板、PC板などの中心線
- 組積造、補強コンクリートブロック造
- ブロック、石、レンガの中心線
- 木造
- バルコニーの床面積
- 屋根のないバルコニー:床面積に不算入
- 屋根のあるバルコニー:原則、床面積に算入。
- 高い開放性を示す基準を満たせば、不算入。
- 利用目的(屋内的用途)のあるバルコニー:床面積に算入
- 奥行き2mを超えるバルコニー:2m超の奥まった部分は床面積に算入
- 階段の床面積
- 最下階は、階段の下にある床組み部分を算入。
- 階段が設置された上側の水平投影面積で算定。
- ポーチの床面積
- 屋内的用途の無い部分は不算入。
- 吹き抜けの床面積
- 吹き抜け部分は不算入。