『22条区域』とは|屋根・外壁(木造)における建築基準法の制限

22条区域とは 集団規定
  • 『22条区域』って何?
  • 22条区域に建物を建てるとき、どんな制限がかかる?
  • 外壁や軒裏に求められる防火仕様が知りたい。

こんな疑問に答えます。

本記事では、建築基準法22条にもとづく区域、いわゆる『22条区域』の防火制限について解説。

主に、木造建築物を設計する方にとって役立つ情報です。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。

住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識をわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。

Sponsored Links

法22条区域とは【屋根・外壁に防火上の制限あり】

『(建築基準法)22条区域』とは、防火地域および準防火地域以外で、火災による建築物の延焼を防ぐために特定行政庁が指定する区域。

ちなみに、「22条区域」というのは通称で、建築基準法の本文に出てくる用語ではありません。

正確にいえば「法22条にもとづいて特定行政庁が指定した区域」(=22条区域)です。

 

都市計画区域内では、防火・準防火地域を除く、ほぼ全域が22条区域。

火災時に発生する火の粉から建物を守ることを目的とし、以下の部分に防火性能が求められます。

  • 屋根
  • 木造建築物等の外壁

ここからは、建築基準法で定められた部位ごとの基準を詳しく解説していきます。

Sponsored Links

【22条区域】屋根の制限

22条区域における建築物の屋根は、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

「不燃材料で造る」の定義…
瓦などの屋根ふき材や、野地板・たる木などの下地も含めて不燃材料で造ること。

「不燃材料でふく」の定義…
屋根ふき材が不燃材料であればOK。野地板・たる木などの下地に関する制限はなし。

 

✔️ 22条区域の屋根に使用できる大臣認定

大臣認定コード 用語
NM 不燃材料
NE 不燃材料(外部仕上げ用)
DR 防火地域または準防火地域の屋根
DW 防火地域または準防火地域で、不燃性の物品を補完する倉庫等
UR 法22条区域の屋根
UW 法22条区域で、不燃性の物品を保管する倉庫等

 

屋根の制限が緩和される建築物

以下の建築物は、屋根に関する防火規制が免除されます。

  • 茶室、あづまや等の建築物
  • 延べ面積10㎡以下の物置で、延焼ラインの外にある屋根

 

【22条区域】木造建築物における外壁の制限

22条区域の木造建築物等で、延焼ライン内にある外壁は以下のいずれかの仕様を選択します。

  • 屋内側に石膏ボード9.5㎜以上を張り、屋外側は土塗りとする
  • 大臣認定を受けた仕様とする
木造建築物等とは…
主要構造部のうち、壁・柱・はりで自重または積載荷重を支える部分に木材・プラスチック等の可燃材料を用いたもの

 

大臣認定仕様を選ぶ場合は、防火構造の性能を満たす「PC030〜」の認定品から選択しましょう。

防火構造_大臣認定

 

もちろん、防火構造よりも上位の性能をもつ準耐火構造・耐火構造の仕様でもOKです。

耐火構造_準耐火構造・防火構造の関係性

関連記事

 

「22条区域」と「その他の区域」にまたがる場合【22条区域の制限がかかる】

計画中の敷地が22条区域とその他の区域(防火・準防火地域以外)にまたがる場合、敷地全域が22条の指定区域とみなされます。

つまり、建築物の屋根・外壁に対して、防火に関する制限が適用されるということ。

例えば、敷地面積100㎡のうち、1㎡でも22条区域にあたる部分があれば、防火規制の対象となるわけですね。

敷地の過半を占めるかどうかは関係ないので注意しましょう。

 

建築基準法22条を読んでみる

法22条区域の制限は、建築基準法の以下の条項に書かれています。

  • 法22条:屋根の制限
  • 法23条:木造建築物等の外壁の制限

まずは、建築基準法22条で屋根の設計条件を確認しましょう。

(屋根)

第22条

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

以下省略

木造建築物の場合は、法23条による外壁の規制もチェック。

(外壁)

第23条

前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

「建築基準法はあまり読みたくない…」という方は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2024といった書籍で、図や表を見て理解するのがおすすめです。

 

まとめ

  • 22条区域とは、市街地の火災拡大を防ぐために特定行政庁が指定した区域。
  • 22条区域では、以下の部分に防火性能が求められる。
    • 屋根
    • 木造建築物等の外壁
  • 建築物の屋根は、以下のいずれかの基準を満たすこと。
    • 不燃材料で造る
    • 不燃材料でふく
    • 大臣認定を受けた材料を用いる
  • 以下の建築物は、屋根の防火規制が免除。
    • 茶室、あづまや等の建築物
    • 延べ面積10㎡以下の物置で、延焼ラインの外にある屋根
  • 22条区域の木造建築物等で、延焼ライン内にある外壁は以下のいずれかを選択。
    • 屋内側に石膏ボード9.5㎜以上を張り、屋外側は土塗りとする
    • 大臣認定を受けた仕様とする

人気記事 転職3回の一級建築士が語る。おすすめ転職サイト・転職エージェント

人気記事 一級建築士試験のおすすめ資格学校・アプリ【総合資格とスタディング】