
- 建築基準法における道路は、いくつかの種類に分けられるって本当?
- 建築基準法42条における道路種別ごとの特徴をくわしく知りたい。
- 道路種別ごとに一覧でまとめてほしい。
こんな疑問や要望に答えます。
この記事では、建築基準法(42条)における道路について、わかりやすく解説します。
建築確認でも、道路の種別は必ず明記する必要があるので、種別ごとの特徴を理解しておきましょう。

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住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
建築基準法における道路種別 一覧表
建築基準法において『道路』とみなされるかどうかの基準は、法42条に定められています。
さらに、法42条のなかでも道路が造られた経緯や幅員に応じて、道路種別が10種類に分かれます。
道路種別とそれぞれの概要を一覧表にまとめると以下のとおり。
✔ 建築基準法42条における道路 一覧表
種別 法42条 |
名称 | 道路幅員 L | 概要 | |
6m区域外 | 6m区域内 | |||
1項1号 | 1号道路 | 4m≦L | 6m≦L | 道路法による道路 |
1項2号 | 2号道路 | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法等による道路 | ||
1項3号 | 既存道路 | 法施行の際すでにあった道 | ||
1項4号 | 計画道路 | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のもの | ||
1項5号 | 位置指定道路 | 政令で定める基準に適合する私道を築造し、特定行政庁から指定を受けたもの | ||
2項 | 2項道路 | L<4m | L<4m (L<6m) |
法施行の際、現に建物が立ち並んでいた道路幅4m未満の道で特定行政庁が指定したもの |
3項 | 3項道路 | 2.7m≦L<4m | 2.7m≦L<6m | 土地の状況により4m未満で指定された道 |
4項 | 4項道路 | ― | L<6m (1・2号:4m≦L) |
6m区域内の特定行政庁が認めた道 1号:避難・安全上支障がない道 2号:地区計画等により築造された道 3号:6mの区域指定時に道路とされていた道 |
5項 | 5項道路 | ― | L<4m | 6m区域指定時に現存していた道で幅員4m未満の道 |
6項 | 6項道路 | L<1.8m | L<1.8m | 幅員1.8m未満の2項道路 |
建築基準法では、敷地に『道路』が2m以上接していなければ建築物を建てることができません。

舗装された道で通行に支障がなかったとしても建築不可です。
だからこそ、敷地に接する道路のことを詳しく調査することがとても重要。道路種別ごとの特徴は必ず理解しておきましょう。
法42条1項1号道路(公道)とは
法42条1項1号の道路は、道路法にもとづく道路で幅員が4m以上のもの。
ちなみに1号道路は公道なので、国道、市町村道、都道府県道として認定されています。
1号道路とみなされるのは「幅員4m以上」の道だけ。

幅員が4mに満たない場合は、1号道路には当てはまりません。
1号道路に該当しないことがわかった時点で、建築基準法42条において、どの道路種別にあたるか再調査が必要となりますね。
法42条1項2号(開発道路)とは
法42条1項2号(開発道路)は、以下の法律にもとづいて造られた道路のこと。
- 都市計画法
- 土地区画整理法
- 旧住宅地造成事業法
- 都市再開発法
都市部では、開発行為によって造成される道路が多いため、「開発道路」と呼ぶ人もいます。

開発道路は、2〜3年の期間が経つと、道路管理者に引き継がれて公道となるケースが多いかと。
その後、市道などの公道として認定がされて、道路種別が1号道路に変わります。
法42条1項3号(既存道路)とは
法42条1項3号の道路は、建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路のこと。

法律ができる前からある道路なので、とても古く、境界線はあいまいなことがあるかも…。
ちなみに3号道路は私道の場合が多いです。公道であれば、ほとんどが1号道路に当てはまるからですね。
法42条1項4号道路(計画道路)とは
法42条1項4号道路は、都市計画法などによって新設・変更される道路のこと。
道路の拡幅工事が、将来的に行われる道路ですね。
建築基準法における4号道路の要件をまとめると、下記のとおり。
- 道路幅員が4m以上あること
- 2年以内に事業の執行が予定されていること
- 特定行政庁が指定していること
法42条1項5号道路(位置指定道路)とは
法42条1項5号道路(位置指定道路)は、建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの。
一定の基準を満たした私道を特定行政庁に申請することで、建築基準法による道路として認められるわけですね。

分譲住宅が立ち並ぶエリアで、行き止まり道路があるときは、位置指定道路であることが多いかと。
法42条2項道路(みなし道路)とは
法42条2項道路は、建築基準法が定められたとき(昭和25年)、または都市計画区域に指定されたときに、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。
2項道路に接する敷地に建築する場合、道路中心線から2m後退した位置が道路境界線とみなされます。
確認申請では配置図に現況の道路境界と幅員を記入し、計画敷地の後退距離を記載しておきましょう。
図面の表現方法を詳しく知りたい方は、『法42条2項道路』を配置図に描く手順【確認申請図面の記入例】という記事をご確認ください。

まとめ
- 法42条1項1号:道路法にもとづく幅員4m以上の道路
- 法42条1項2号(開発道路):以下の法律にもとづいて造られた道路
- 都市計画法
- 土地区画整理法
- 旧住宅地造成事業法
- 都市再開発法
- 法42条1項3号:建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路
- 法42条1項4号:都市計画法などによって新設・変更される道路
- 法42条1項5号(位置指定道路):建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの
- 法42条2項(みなし道路):建築基準法が定められたとき(昭和25年)、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路

