建築基準法における『道路種別』とは【一覧表あり】

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  • 建築基準法における道路は、いくつかの種類に分けられるって本当?
  • 建築基準法42条における道路種別ごとの特徴をくわしく知りたい。
  • 道路種別ごとに一覧でまとめてほしい。

こんな疑問や要望に答えます。

 

この記事では、建築基準法(42条)における道路について、わかりやすく解説します。

建築確認でも、道路の種別は必ず明記する必要があるので、種別ごとの特徴を理解しておきましょう。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。

住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。

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建築基準法における道路種別 一覧表

建築基準法において『道路』とみなされるかどうかの基準は、法42条に定められています。

さらに、法42条のなかでも道路が造られた経緯や幅員に応じて、道路種別が10種類に分かれます。

道路種別とそれぞれの概要を一覧表にまとめると以下のとおり。

 

 建築基準法42条における道路 一覧表

種別
法42条
名称 道路幅員 L 概要
6m区域外 6m区域内
1項1号 1号道路 4m≦L 6m≦L 道路法による道路
1項2号 2号道路 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法等による道路
1項3号 既存道路 法施行の際すでにあった道
1項4号 計画道路 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内に事業が執行される予定のもの
1項5号 位置指定道路 政令で定める基準に適合する私道を築造し、特定行政庁から指定を受けたもの
2項 2項道路 L<4m L<4m
(L<6m)
法施行の際、現に建物が立ち並んでいた道路幅4m未満の道で特定行政庁が指定したもの
3項 3項道路 2.7m≦L<4m 2.7m≦L<6m 土地の状況により4m未満で指定された道
4項 4項道路 L<6m
(1・2号:4m≦L)
6m区域内の特定行政庁が認めた道
1号:避難・安全上支障がない道
2号:地区計画等により築造された道
3号:6mの区域指定時に道路とされていた道
5項 5項道路 L<4m 6m区域指定時に現存していた道で幅員4m未満の道
6項 6項道路 L<1.8m L<1.8m 幅員1.8m未満の2項道路

 

建築基準法では、敷地に『道路』が2m以上接していなければ建築物を建てることができません。

舗装された道で通行に支障がなかったとしても建築不可です。

だからこそ、敷地に接する道路のことを詳しく調査することがとても重要。道路種別ごとの特徴は必ず理解しておきましょう。

 

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法42条1項1号道路(公道)とは

法42条1項1号の道路は、道路法にもとづく道路で幅員が4m以上のもの。

ちなみに1号道路は公道なので、国道、市町村道、都道府県道として認定されています。

1号道路とみなされるのは「幅員4m以上」の道だけ。

幅員が4mに満たない場合は、1号道路には当てはまりません。

1号道路に該当しないことがわかった時点で、建築基準法42条において、どの道路種別にあたるか再調査が必要となりますね。

 

法42条1項2号(開発道路)とは

法42条1項2号(開発道路)は、以下の法律にもとづいて造られた道路のこと。

  • 都市計画法
  • 土地区画整理法
  • 旧住宅地造成事業法
  • 都市再開発法

都市部では、開発行為によって造成される道路が多いため、「開発道路」と呼ぶ人もいます。

開発道路は、2〜3年の期間が経つと、道路管理者に引き継がれて公道となるケースが多いかと。

その後、市道などの公道として認定がされて、道路種別が1号道路に変わります。

 

法42条1項3号(既存道路)とは

法42条1項3号の道路は、建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路のこと。

法律ができる前からある道路なので、とても古く、境界線はあいまいなことがあるかも…。

ちなみに3号道路は私道の場合が多いです。公道であれば、ほとんどが1号道路に当てはまるからですね。

 

法42条1項4号道路(計画道路)とは

法42条1項4号道路は、都市計画法などによって新設・変更される道路のこと。

道路の拡幅工事が、将来的に行われる道路ですね。

建築基準法における4号道路の要件をまとめると、下記のとおり。

  • 道路幅員が4m以上あること
  • 2年以内に事業の執行が予定されていること
  • 特定行政庁が指定していること

 

法42条1項5号道路(位置指定道路)とは

法42条1項5号道路(位置指定道路)は、建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの。

一定の基準を満たした私道を特定行政庁に申請することで、建築基準法による道路として認められるわけですね。

分譲住宅が立ち並ぶエリアで、行き止まり道路があるときは、位置指定道路であることが多いかと。

 

法42条2項道路(みなし道路)とは

法42条2項道路は、建築基準法が定められたとき(昭和25年)、または都市計画区域に指定されたときに、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。

2項道路に接する敷地に建築する場合、道路中心線から2m後退した位置が道路境界線とみなされます。

 

確認申請では配置図に現況の道路境界と幅員を記入し、計画敷地の後退距離を記載しておきましょう。

法42-2道路_配置図

図面の表現方法を詳しく知りたい方は、『法42条2項道路』を配置図に描く手順【確認申請図面の記入例】という記事をご確認ください。

『2項道路(みなし道路)』とは【セットバックの基準も図解】
2項道路って何? 2項道路のセットバック(後退距離)の基準は? 2項道路(みなし道路)が接道するときの確認申請におけるポイントが知りたい。こんな疑問に答えます。本記事では『2項道路(=建築基準法42条2項に規定される道路)』について、”建築...

 

まとめ

  • 法42条1項1号:道路法にもとづく幅員4m以上の道路
  • 法42条1項2号(開発道路):以下の法律にもとづいて造られた道路
    • 都市計画法
    • 土地区画整理法
    • 旧住宅地造成事業法
    • 都市再開発法
  • 法42条1項3号:建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路
  • 法42条1項4号:都市計画法などによって新設・変更される道路
  • 法42条1項5号(位置指定道路):建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの
  • 法42条2項(みなし道路):建築基準法が定められたとき(昭和25年)、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路