位置指定道路とは|建築基準法42条による私道【トラブル事例も解説】

位置指定道路 集団規定
  • 位置指定道路(いちしていどうろ)って何?
  • トラブルが起きやすいってホント?
  • 建築基準法における扱いを教えてほしい。

こんな疑問や要望に答えます。

 

本記事では、『位置指定道路(建築基準法42条1項5号)』についてわかりやすく解説。

位置指定道路の意味や指定基準、トラブルの事例などを幅広く理解することができます。

このサイトは、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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位置指定道路とは

位置指定道路とは、土地の一部が道路であると特定行政庁から認定された私道です。

特定行政庁:「建築主事のいる地方公共団体(都道府県・市町村など)の長」のことで、市町村長や都道府県知事が管轄する行政機関。

位置指定道路(袋路状道路)

特定行政庁が道路の位置を指定し、形状を指導します。

主な基準は以下のとおり。

  • 道路幅員は4m以上
  • 袋小路上の道路の場合は、35mを超えるごとに自動車が転回できるスペースがあること
  • 2本の道路が交差する場所には、2m×2mの隅切りがあること

位置指定道路に2m以上接している土地は、建築基準法による接道義務を果たすものとして、建築物をつくることが可能になります。

 

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位置指定道路が必要となる理由

位置指定道路は、建築基準法における「接道義務」と深く関連しています。

建築基準法によって、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地は、原則として建物を建築することができません。

ただ、この道路を公道に限定すると、多くの土地が建築できないことに。

そこで、幅員4m以上の一定の私道についても、法律上の道路とみなせるようにしたわけですね。

 

位置指定道路のメリット・デメリット

位置指定道路をつくるメリットをまとめました。

1 駐車や掘削の際、許可を取る必要がない 家のリフォームや増築をする際、工事車両を停めたり、上下水道・ガス管工事のための掘削が必要。位置指定道路の所有者であれば、駐車や掘削の許可を取る必要がありません。
2 沿道の快適性が高まる 位置指定道路に指定されることで、建築基準法上の道路として扱われ、確認申請のみで新築や建て替えが可能になります。

続いて、位置指定道路をつくるデメリットは以下のとおり。

1 道路の補修に費用が必要 古い位置指定道路は補修の必要があります。公道は自治体の管轄ですが、私道は自分で補修を依頼して、費用も出さないといけません。私設の水道管・下水管・ガス管が通っている場合、その補修費用も必要。
2 固定資産税がかかる 位置指定道路は私道のため、一般的に固定資産税がかかります。ただし、通り抜け道路のように不特定多数の人が利用する私道の場合、非課税になることも。

 

位置指定道路の所有者は2パターン

位置指定道路の所有者は、2パターンに分けられます。

1 相互所有型 1つの道に見える私道が登記上は複数の土地の組み合わせになっていて、それぞれの土地を別の者が単独所有する形態。
2 共同所有型 1筆の土地である私道を、複数人が共有している形態。たとえば、位置指定道路に沿って複数の土地所有者が存在し、この道が4人の共有となっている場合が該当します。

 

位置指定道路のトラブル事例

位置指定道路にまつわるトラブルの事例を3つ紹介します。

  1. 所有者に通行を妨害される
  2. 一部の所有者が管理費用を負担しない
  3. 道路の使用権の問題

所有者に通行を妨害される

相互所有型の場合、各所有者が「自分の土地」という意識を持っていることがあります。

通行を禁止したり、道路上に私物を置いたりして通行をさまたげる可能性も。

道路の幅が狭く、土地所有者同士の利害が衝突する場合に発生しやすいトラブルですね。

一部の所有者が管理費用を負担しない

共同所有型の場合、複数の所有者が共有している私道について、一部の所有者が管理費用を支払わないといったトラブルがあります。

例えば、私道の舗装や照明などの維持・管理にかかる費用を均等に分担すべきですが、一部の所有者が負担をおこたると、他の所有者は不満を感じるでしょう。

道路の使用権の問題

位置指定道路は私道であり、所有者がメンテナンスを行うもの。

しかし、そのメンテナンスをおこたったり、他者に対して通行料金を要求したりすることでトラブルが起こります。

道路の使用権について明確な契約がない場合は要注意ですね。

 

位置指定道路に関するQ&A

位置指定道路について、よくある質問をまとめました。

  • 位置指定道路は私道?公道?
  • 位置指定道路の幅員は?
  • 位置指定道路を廃止することはできる?

位置指定道路は私道?公道?

Q. 位置指定道路は私道?公道?
A. 位置指定道路は私道です。

建築基準法によって位置の指定を受けた私道であり、一般の通行を許容する性質を持つもの。ただし、車の通行までを許容すべきかどうかはケースバイケースです。

位置指定道路の幅員は?

Q. 位置指定道路の幅員は?
A. 位置指定道路の幅員は、基本的には「6m以上」必要。ただし、地域や特定の条件によっては、「4m以上」で認められる場合があります。

特に、袋小路(行き止まりの道)の場合は、6mの幅が推奨されていますね。これは、緊急車両が進入・折り返しするのに十分な幅を確保するためです。

位置指定道路を廃止することはできる?

Q. 位置指定道路を廃止することはできる?
A. 土地をまとめて購入しても、新たな建築物を位置指定道路 (私道)の上に新築することはできません。

位置指定道路を廃止するには、特定行政庁の許可が必要です。

 

位置指定道路について建築基準法を読む

位置指定道路は、建築基準法42条1項五号に定義されています。

「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2024といった書籍で、図や表を見て理解を深めていきましょう。

(道路の定義)

第四十二条

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一~四 中略

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

 

まとめ

  • 位置指定道路とは、土地の一部が道路であると特定行政庁から認定された私道。
  • 位置指定道路をつくるメリット
    • 駐車や掘削の際、許可不要
    • 沿道の快適性が向上
  • 位置指定道路をつくるデメリット
    • 道路の補修に費用が必要
    • 固定資産税がかかる
  • 位置指定道路のトラブル事例
    • 所有者に通行を妨害される
    • 一部の所有者が管理費用を負担しない
    • 道路の使用権の問題

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