
- 確認申請って、どんな手続きなんだろう。
- 申請が必要な建築物は、どんなもの?
- 申請先や申請方法を知りたい…。
こんな疑問に答えます。
本記事では、確認申請とはどのような手続きかを解説。
読んで頂ければ、申請に関する基礎知識が身に付くかと。
特に、建築確認申請を出したことのない方や、申請の提出を検討されている方にとって役立つ情報です。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。
住宅から特殊建築物まで、1000件以上の申請相談を受けて得た知識を、できるだけわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。
確認申請とは?
確認申請とは、工事着手前に「特定行政庁」または「確認検査機関」に設計図書を提出し、建築基準法への適合性についてチェックを受けることです。(建築基準法第6条、6条の2、6条の3に基づく申請行為)

別名として、建築確認(けんちくかくにん)、建確(けんかく)と呼ばれることもありますね。
指定確認検査機関による設計図書の審査を受けて、建築基準法に適合していることが認められれば、「確認済証」が交付されます。
確認申請手続きが必要な建築物を建てる場合は、確認済証が交付されない限り、工事に着工することができません。
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どんな建物を建てる場合に確認申請が必要?
建築物を建築する際は、以下の例外を除いて、『確認申請』が必要となります。
確認申請が不要な建築行為は、以下のいずれかに該当する場合です。
- 都市計画区域外、準都市計画区域外、準景観地区外、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域外の地域で、以下のいずれにも当てはまらない建築物[=法6条4号建築物]
- 建築基準法 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの[=法6条1号建築物]
- 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの[=法6条2号建築物]
- 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの[=法6条2号建築物]
- 法6条4号建築物の大規模な修繕・模様替え
- 防火地域、準防火地域外において、増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合
法6条4号建築物の判定方法を図解すると、以下のとおり。
確認申請はどこに申請する?
確認申請の申請先は、以下の2つの機関です。
- 指定確認検査機関
(建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関) - 特定行政庁
(建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を司る行政機関)
現在は、よほど特別な事情が無い限り、民間の確認検査機関で確認申請を行うのが通例。その比率は年間に建設される物件数の9割以上にのぼると言われています。
確認申請は誰が申請する?
建築士が、建築主の委任を受け、申請の代理者となって手続きを行うことが大半です。
建築主が直接、確認申請を行うことも可能ですが、建築士資格、確認申請の経験、建築基準法の知識が無ければ、検査機関の審査を通すことは困難かと。
申請方法はどのようなパターンがある?
確認申請の申請方法は、大きくわけて3つのパターンがあります。
- 窓口申請
- 郵送申請
- 電子申請
『窓口での申請』が最も一般的。文字どおり、検査機関の窓口に出向いて、確認申請図書を提出し、受付をすることになります。
『郵送による申請』は、確認申請図書を郵送で検査機関に送り、受付をしてもらう方法。申請先の検査機関が受け付けしてくれるかどうか、電話やホームページで事前に確認が必要です。
『電子申請』は、確認申請の受付から確認済証の交付まで、電子データによるWeb上のやりとりで完結させる方法。ペーパーレスを目標とした比較的新しい申請方法で、紙に印刷した申請図書が不要。データ上で書類をやり取りすることで申請が完結します。

電子申請は、対応している検査機関が限られています。しかし、今後発展が期待されている手続き方法です。
まとめ
- 確認申請とは、工事着手前に「特定行政庁」または「確認検査機関」に設計図書を提出し、建築基準法に適合しているかどうかチェックを受けること。
- 確認申請の必要な建築行為、不要な建築行為を把握すること。
- 申請先は、民間の指定確認検査機関が年間着工件数の90%以上を占める。
- 確認申請は、建築主の代理として建築士が申請するのが一般的。
- 申請方法は大きく分けて、①窓口申請 ②郵送申請 ③電子申請の3パターン。
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