- 準耐火構造でない建築物にも竪穴区画が必要?
- どんな用途・規模の建物が当てはまる?
- 小規模な共同住宅にかかる竪穴区画の構造が知りたい。
こんな疑問に答えます。
竪穴区画には3つのパターンがあります。
- 耐火構造、準耐火構造等で3階or地階に居室のあるもの
- 病院・診療所・児童福祉施設等で階数3・延べ面積<200㎡
- 共同住宅・ホテル・寄宿舎で階数3・延べ面積<200㎡
本記事では、③の”共同住宅・ホテル・寄宿舎で階数3・延べ面積<200㎡”の竪穴区画について解説。
対象となる建築物、区画の構造、設計基準をまとめています。
竪穴区画の全体像が知りたい方は、竪穴区画とは|区画が必要な建築物・構造・緩和基準を総まとめという記事を先にご確認ください。
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竪穴区画③が必要となる建築物
以下のすべてに当てはまる建築物は、竪穴区画が必要です。
- 用途:3階が共同住宅・ホテル・寄宿舎・下宿
- 階数:3
- 延べ面積:200㎡未満
ただ、上記に当てはまる場合でも、主要構造部が準耐火構造or耐火構造の建築物は、竪穴区画①の基準が適用されるので注意してください。
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竪穴区画③は平成30年の建築基準法改正によって追加された規定
竪穴区画③は平成30年の建築基準法改正によって追加された規定。
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改正前から竪穴区画になじんでいる設計者の方は、考えを変える必要がありますね。
竪穴区画③の構造
竪穴区画となる壁・開口部の構造は以下のとおり。
- 壁:間仕切り壁
- 開口部:戸(ふすま・障子は不可)
✓ 竪穴区画③の概要
対象となる建築物 | 区画が必要となる部分 | 壁の構造 | 床の構造 | 開口部の構造 |
共同住宅・ホテル・寄宿舎で階数3・延べ面積<200㎡ |
|
間仕切壁 | - | 戸(ふすま・障子などは不可) |
壁の構造に耐火性能は問われません。なんらかの壁で区画されていればOK。
また、区画の扉にも防火設備が不要。
逆にいえば、居室などの部屋と一体になった階段や吹き抜けはNGですね。
竪穴区画③の緩和
以下の両方の条件を満たすとき、複数の竪穴を一つにまとめて防火区画することが可能です。
- 竪穴部分の用途:以下のいずれか
- 劇場等の客席
- 体育館
- 工場
- 階段室
- 竪穴部分を区画することが難しいもの
- 壁・天井の下地・仕上げ:準不燃材料
竪穴区画③について建築基準法を読む
竪穴区画③は、建築基準法の施行令112条13項に書かれています。
13 3階を法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途(病院、診療所又は児童福祉施設等を除く。)に供する建築物のうち階数が3で延べ面積が200平方メートル未満のもの(第11項に規定する建築物を除く。)の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない。
14 竪穴部分及びこれに接する他の竪穴部分(いずれも第1項第一号に該当する建築物の部分又は階段室の部分等であるものに限る。)が次に掲げる基準に適合する場合においては、これらの竪穴部分を1の竪穴部分とみなして、前3項の規定を適用する。
一 当該竪穴部分及び他の竪穴部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが準不燃材料でされ、かつ、その下地が準不燃材料で造られたものであること。
二 当該竪穴部分と当該他の竪穴部分とが用途上区画することができないものであること。
まとめ
- 竪穴区画は、建築物の用途・規模に応じて3パターン。
- 耐火構造、準耐火構造等で3階or地階に居室のあるもの
- 病院・診療所・児童福祉施設等で階数3・延べ面積<200㎡
- 共同住宅・ホテル・寄宿舎で階数3・延べ面積<200㎡
- 本記事では、③の”共同住宅・ホテル・寄宿舎で階数3・延べ面積<200㎡”の竪穴区画について解説。
- 竪穴区画③の対象となる建築物
- 用途:3階が共同住宅・ホテル・寄宿舎・下宿
- 階数:3
- 延べ面積:200㎡未満
- 竪穴区画の構造
- 壁:間仕切り壁
- 開口部:戸(ふすま・障子は不可)
- 以下の両方の条件を満たすとき、複数の竪穴を一つにまとめて防火区画することが可能。
- 竪穴部分の用途:以下のいずれか
- 劇場等の客席
- 体育館
- 工場
- 階段室
- 竪穴部分を区画することが難しいもの
- 壁・天井の下地・仕上げ:準不燃材料
- 竪穴部分の用途:以下のいずれか