
- 排煙窓のとれない部屋はどうすればいい?
- 排煙告示1436号で免除される?
- 告示のポイントを一覧表や図で理解したい。
こんな悩みに答えます。
本記事では、排煙設備を免除するための法文「排煙告示」について詳しく解説。
一定の基準を満たすことで、排煙窓を設けない部屋がつくれます。
たとえば、排煙設備の必要な「階数3以上で床面積500㎡を超える建物」を設計するなら、身につけておきたい知識です。

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排煙告示1436号とは【排煙設備の設置免除・緩和】
排煙設備を免除するための基準、「建設省告示1436号」を通称「排煙告示(はいえんこくじ)」と呼びます。

この告示1436号の要件を満たすことで、排煙口のない「建築物」や「室」をつくることが可能に。
たとえば、自然排煙設備を採用する建物で、屋外に面しておらず排煙窓をつくれない部屋は「告示1436号第4号ニ」を利用する設計者が多いですね。
内装仕上げを制限するなど、短時間で煙が降下しない設計が求められます。
排煙告示(建設省告示1436号)を3パターンで整理
排煙告示(建設省告示1436号)を大きく3パターンに分けて整理しました。
- 排煙設備の緩和
- 常時開放状態を保持する排煙口の緩和【告示1436号第1号】
- 500㎡を超える工場等の緩和【告示1436号第2号】
- 天井高≧3mの室における排煙口の位置の緩和【告示1436号第3号】
- 排煙設備が免除される建築物
- 一戸建て住宅・長屋【告示1436号第4号イ】
- 法別表1(い)以外の特殊建築物など【告示1436号第4号ニ】
- 自動車車庫など【告示1436号第4号ホ】
- 排煙設備が免除される居室・室
- (高さ31m以下の)室【告示1436号第4号ヘ(1)(2)】
- (高さ31m以下の)居室【告示1436号第4号ヘ(4)(5)】
- (高さ31mを超える)室・居室【告示1436号第4号ト】
ここからは、それぞれの基準を詳しく解説していきます。
①排煙設備の緩和
告示1436号のなかで、排煙設備の構造や設置位置が緩和される規定は3つ。
- 常時開放を保持する排煙口の緩和【告示1436号第1号】
- 500㎡を超える工場等の緩和【告示1436号第2号】
- 天井高≧3mの室における排煙口の位置の緩和【告示1436号第3号】
常時開放を保持する排煙口の緩和【告示1436号第1号】
排煙設備の排煙口は原則として、火災時以外は閉じた状態を保たなければいけません。
ただし、下記の基準を満たすことで、排煙口を常に開放することができます。
- 床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で防煙区画すること
- 排煙口の構造
- 排煙口の風道など煙に接する部分は、不燃材料で造る
- 防煙区画の各部分から排煙口の一にいたる水平距離が30m以下となるように設ける
- 排煙風道は、以下のどちらにも当てはまる構造とすること
- 施行令115条第1項第三号に定める構造
- 防煙壁を貫通するときは、風道と防煙壁とのすき間をモルタルなどの不燃材料で埋めること
- 排煙口が防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を有し、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。
- 排煙機は、以下の基準を満たすこと
- 一の排煙口の開放にともない自動的に作動
- 1分間に、120㎥以上の排煙能力をもつこと
- 防煙区画部分の床面積1㎡につき1㎥(二以上の防煙区画部分にかかわる排煙機は、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1㎡につき2㎥)以上の空気を排出する能力を有すること
- 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること。
500㎡を超える工場等の緩和【告示1436号第2号】
以下の用途において、一定の基準を満たすことにより「床面積500㎡以内ごとの防煙区画」を免除できます。
✔️ 用途(下記のいずれか)
- 劇場
- 映画館
- 演芸場
- 観覧場
- 公会堂
- 集会場の客席
- 体育館
- 工場
✔️ 満たすべき基準(①~④すべて)
- 防煙壁で区画されていること
- 天井の高さが3m以上であること
- 壁・天井の室内の仕上げは準不燃材料であること
- 排煙機を設けた場合の排煙機能力は500m3/min以上、かつ、防煙区画の床面積(2以上の防煙区画の場合はその合計)1m2あたり1m3/min

とくに、1室の床面積が500㎡を超えるような工場の作業場で「たれ壁を設けたくない」ときに利用しますね。
天井高≧3mの室における排煙口の位置の緩和【告示1436号第3号】
平均天井高が3m以上の室は、排煙口の設置位置の基準が緩和されます。
下記すべてを満たす場合、排煙口は天井から80㎝を超える範囲に設けてもOK。
- 令126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く)の基準を満たすこと
- 床面積500㎡以内ごとに、防煙壁で防煙区画すること
- 排煙口の構造
- 排煙口の風道など煙に接する部分は、不燃材料で造る
- 防煙区画の各部分から排煙口の一にいたる水平距離が30m以下となるように設ける
- 排煙口は以下のいずれかの位置に設ける
- 屋外に開放させる
- 排煙風道に直結する
- 排煙口は、以下のどちらにも当てはまる構造とする
- 閉鎖した状態を保持できる構造
- 開放時には排煙による気流で閉鎖されるおそれのない構造
- 排煙口は、防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を確保する
- 排煙口の手動開放装置を以下の高さに設置し、使用方法を表示する
- 壁に設ける場合:床面から80㎝以上1.5m以下の高さ
- 天井から吊り下げて設ける場合:床面からおおむね1.8mの高さ
- 電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること
- 排煙口は、床面からの高さ2.1m以上、かつ、天井(天井のない場合は屋根)の高さの1/2以上の部分に設置
- 排煙口は、防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設ける

一般的に天井が高くなりがちな工場や倉庫で利用することの多い緩和規定です。
②排煙設備が免除される建築物
告示1436号において、下記の用途・規模にあたる建築物は、排煙設備の設置が不要です。
排煙設備が免除される建築物 | 免除のための条件 | 根拠となる建築基準法令 |
住宅・長屋の住戸 |
以下のすべての条件を満たすもの
|
告示1436号第4イ |
以下の建築物の避難階または直上階
|
各居室に道へ避難することができる出口が設けられていること(居室の避難距離は面積の平方根程度) |
告示1436号第4ニ |
|
不燃性ガス消火設備または、粉末消火設備を設置 |
告示1436号第4ホ |
一戸建て住宅・長屋【告示1436号第4号イ】
「一戸建て住宅」または「長屋」で、①〜③の基準を満たすものは、排煙設備が免除されます。
- 階数が 2 以下
- 床面積が200㎡以内
- 換気有効面積≧居室の床面積✕1 /20

2階建て住宅において、居室に排煙窓を設けなくてよいのは、この告示1436号第4イを満たしているからです。
特殊建築物(法別表1)以外の用途【告示1436号第4号ニ】
下記の避難階または直上階で、各居室に道へ避難することのできる出口があるものは、排煙設備が免除されます。
- 特殊建築物(法別表 1 )以外の用途
- 児童福祉施設等(就寝利用するものを除く)
- 博物館
- 美術館
- 図書館

居室から出口までの避難距離は10m程度となるよう設計しましょう。
自動車車庫など【告示1436号第4号ホ】
下記の用途で「不燃性ガス消火設備」または「粉末消火設備」を設置したものは、排煙設備が免除されます。
- 自動車車庫
- 危険物の貯蔵場
- 危険物処理場
- 通信機械室
- 繊維工場
③排煙設備が免除される居室・室
下表のように一定の条件を満たす「室」または「居室」は、排煙設備の設置が除外されます。
対象となる建築物の部分 | 区画面積 | 免除のための条件 | 根拠となる 建築基準法令 |
高さ31m以下にある「室」 (法別表第一の特殊建築物で地階にある室は除く) |
- | 以下の基準を満たした室
|
告示1436号第4ヘ(1) |
100㎡以内 | 防煙区画 | 告示1436号第4ヘ(2) | |
高さ31m以下にある「居室」 (法別表第一の特殊建築物で地階にある居室は除く) |
100㎡以内 | 以下の基準を満たした居室
|
告示1436号第4ヘ(4) |
100㎡以内 | 内装下地・仕上げ:不燃材料 | 告示1436号第4ヘ(5) | |
高さ31mを超える「室・居室」 | 100㎡以内 | 以下の基準を満たした居室
|
告示1436号第4ト |
「室」とは「居室以外の部屋」を意味しており、「廊下」も含まれます。

排煙告示のなかで、最も利用する頻度の高い規定ですね。
室:戸による区画【告示1436号第4号ヘ(1)】
下記の基準を満たす「室」は、排煙設備の設置は不要。
✓ 告示1436号第4号ヘ(1)の基準
床面積 | 壁・天井の内装制限 | 居室・避難経路に面する開口部 | 左記以外の開口部 |
- | 準不燃材料 | 防火設備 | 戸、または扉 |
屋内に面する開口部で、居室や避難経路に面するものは「防火設備」としなければいけません。
室:100㎡以内ごとに防煙壁で区画【告示1436号第4号ヘ(2)】
以下の基準を満たす「室」は、排煙設備が免除されます。
✓ 告示1436号第4号ヘ(2)の基準
床面積 | 壁の内装制限 | 屋内に面する開口部 | 区画 |
100㎡以下 | 不燃材料 | 防煙垂れ壁 | 防煙間仕切り壁 |
天井面から50㎝以上の防煙垂れ壁(防煙壁)が必要。

扉を設ける場合は、扉上部から天井までに50㎝以上の空きを確保しましょう。
避難上の観点から、出入口を除いた周囲の壁は、不燃材料でおおう設計が望ましいとされています。(出典:建築設備設計・施工上の運用指針)
【Q&A】防煙垂れ壁の不燃材料とすべき下地・仕上げとは
- 【図-1】②をコンクリート・ALC 等の不燃材料で造った場合:①の壁紙・塗料等の仕上については不燃性能は問われない。
- 【図-2】①および②を不燃材料として大臣認定を受けた壁紙・塗料等の仕上げとした場合:③について不燃性能は問われない。
- 【図-2】①がない場合で、②を不燃材料の化粧ボード等とした場合:③について不燃性能は問われない。
出典:近畿建築行政会議 建築基準法 共通取扱い集 構造・建築設備関係
居室:準耐火構造と防火設備による区画【告示1436号第4号ヘ(4)】
下記の基準を満たす「居室」は、排煙設備の設置が免除されます。
✓ 告示1436号第4号ヘ(4)の基準
床面積 | 壁・天井の仕上げ | 屋内に面する開口部 | 床・壁の区画 |
100㎡以下 | 準不燃材料 | 防火設備 | 準耐火構造 |
居室:100㎡以内で下地・仕上げ不燃【告示1436号4号ヘ(5)】
下記の基準を満たす「居室」は、排煙設備の設置が不要。
✓ 告示1436号第4号ヘ(5)の基準
床面積 | 壁・天井の下地・仕上げ | 屋内に面する開口部 | 区画 |
100㎡以下 | 不燃材料 | 防煙垂れ壁 | 防煙間仕切り壁 |

居室に排煙口を設けられないとき、「ヘ(5)」は条件を満たしやすく、利用機会の多い規定です。
(高さ31mを超える)室・居室
高さ31mを超える部分にある「室」「居室」において、下記の基準をみたす場合は排煙設備が免除されます。
✓ 告示1436号第4号トの基準
床面積 | 壁・天井の仕上げ | 屋内に面する開口部 | 床・壁の区画 |
100㎡以下 | 準不燃材料 | 防火設備 | 耐火構造 |
建築基準法で排煙告示(建設省告示1436号)を読む
建設省告示第1436号
排煙設備の設置を要しない火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件
建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の2第1項第五号に規定する火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分
イ 令第126条の3第1項第一号から第三号まで、第七号から第十号まで及び第十二号に定める基準
ロ 当該排煙設備は、一の防煙区画部分(令第126条の3第1項第三号に規定する防煙区画部分をいう。以下同じ。)にのみ設置されるものであること。
ハ 排煙口は、常時開放状態を保持する構造のものであること。
ニ 排煙機を用いた排煙設備にあっては、手動始動装置を設け、当該装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80センチメートル以上1.5メートル以下の高さの位置に、天井からつり下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用する方法を表示すること。
二 令第112条第1項第一号に掲げる建築物の部分(令第126条の2第1項第二号及び第四号に該当するものを除く。)で、次に掲げる基準に適合するもの
イ 令第126条の3第1項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる基準
ロ 防煙壁(令第126条の2第1項に規定する防煙壁をいう。以下同じ。)によって区画されていること。
ハ 天井(天井のない場合においては、屋根。以下同じ。)の高さが3メートル以上であること。
ニ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしてあること。
ホ 排煙機を設けた排煙設備にあっては、当該排煙機は、1分間に500立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積(2以上の防煙区画部分に係る場合にあっては、それらの床面積の合計)1平方メートルにつき1立方メートル以上の空気を排出する能力を有するものであること。
三 次に掲げる基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(天井の高さが3メートル以上のものに限る。)
イ 令第126条の3第1項各号(第三号中排煙口の壁における位置に関する規定を除く。)に掲げる基準
ロ 排煙口が、床面からの高さが2.1メートル以上で、かつ、天井(天井のない場合においては、屋根)の高さの2分の1以上の壁の部分に設けられていること。
ハ 排煙口が、当該排煙口に係る防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設けられていること。
ニ 排煙口が、排煙上、有効な構造のものであること。
四 次のイからトまでのいずれかに該当する建築物の部分
イ 階数が2以下で、延べ面積が200平方メートル以下の住宅又は床面積の合計が200平方メートル以下の長屋の住戸の居室で、当該居室の床面積の20分の1以上の換気上有効な窓その他の開口部を有するもの
ロ 階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下の建築物(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するもの(以下「特定配慮特殊建築物」という。)を除く。)の部分であって、各居室に屋外への出口等(屋外への出口、バルコニー又は屋外への出口に近接した出口をいう。以下同じ。)(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられているもの
(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)若しくは児童福祉施設等(令第百十五条の三第一号に規定する児童福祉施設等をいう。以下同じ。)(入所する者の使用するものに限る。)の用途に供するもの
(2) 令第百二十八条の四第一項第二号又は第三号に掲げる用途に供するもの
ハ 階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下の建築物(令第百十条の五に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものに限り、特定配慮特殊建築物を除く。)の部分(当該部分以外の部分と間仕切壁又は令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした場合にあっては、戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。))で同条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されているものに限る。)で、次に掲げる基準に適合する部分
(1) 床面積が五十平方メートル(天井の高さが三メートル以上である場合にあつては、百平方メートル)以内であること。
(2) 各居室の各部分から避難階における屋外への出口又は令第百二十三条第二項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口の一に至る歩行距離が二十五メートル以下であること。
ニ 避難階又は避難階の直上階で、次に掲げる基準に適合する部分(当該基準に適合する当該階の部分(以下「適合部分」という。)以外の建築物の部分の全てが令第百二十六条の二第一項第一号から第三号までのいずれか、前各号に掲げるもののいずれか若しくはイからハまで及びホからトまでのいずれかに該当する場合又は適合部分と適合部分以外の建築物の部分とが準耐火構造の床若しくは壁若しくは同条第二項に規定する防火設備で区画されている場合に限る。)
(1) 次の(一)又は(二)のいずれかに該当するものであること。
(一) 法別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供するもの
(二) 児童福祉施設等(入所する者の利用するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、展示場又は飲食店の用途に供するもの
(2) (1)に規定する用途に供する部分における主たる用途に供する各居室に屋外への出口等(当該各居室の各部分から当該屋外への出口等まで及び当該屋外への出口等から道までの避難上支障がないものに限る。)その他当該各居室に存する者が容易に道に避難することができる出口が設けられていること。
ホ 法第27条第3項第二号の危険物の貯蔵場又は処理場、自動車車庫、通信機械室、繊維工場その他これらに類する建築物の部分で、法令の規定に基づき、不燃性ガス消火設備又は粉末消火設備を設けたもの
ヘ 高さ三十一メートル以下の建築物の部分(法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。)にあっては(1)又は(2)のいずれか、居室にあっては(3)から(5)まで(特定配慮特殊建築物の居室にあっては、(4)又は(5))のいずれかに該当するもの
(1) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(2) 床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(3) 床面積が五十平方メートル(天井の高さが三メートル以上である場合にあつては、百平方メートル)以内で、当該部分以外の部分と準耐火構造の間仕切壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(当該部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設け、若しくは消火上有効な措置が講じられている場合又は当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合にあっては、間仕切壁又は令第百十二条第十二項に規定する十分間防火設備)で同条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画されていること。
(4) 床面積百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十九項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(5) 床面積が百平方メートル以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
ト 高さ31メートルを超える建築物の床面積100平方メートル以下の室で、耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二に規定する防火設備で令第112条第19項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
まとめ
排煙設備の免除基準「排煙告示(建設省告示1436号)」を3パターンに分類して整理。
- 排煙設備の緩和
- 常時開放状態を保持する排煙口の緩和【告示1436号第1号】
- 500㎡を超える工場等の緩和【告示1436号第2号】
- 天井高≧3mの室における排煙口の位置の緩和【告示1436号第3号】
- 排煙設備が免除される建築物
- 一戸建て住宅・長屋【告示1436号第4号イ】
- 特殊建築物(法別表1)以外の用途【告示1436号第4号ニ】
- 自動車車庫など【告示1436号第4号ホ】
- 排煙設備が免除される居室・室
- (高さ31m以下の)室【告示1436号第4号ヘ(1)(2)】
- (高さ31m以下の)居室【告示1436号第4号ヘ(4)(5)】
- (高さ31mを超える)室・居室【告示1436号第4号ト】
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