- 道路斜線制限の天空率について知りたい。
- 測定点をとる位置は?
- 適用距離って何?天空率にどう影響する?
こんな悩みに答えます。
本記事では、建築基準法における『道路斜線制限の天空率』について詳しく解説。
都市部で敷地が小さく、道路の幅員も狭いとき、住宅設計でも天空率を利用する場面は数多くあります。
また、高層建築物の計画でも、道路斜線を越えて階数を積み上げたいというニーズが多いため、天空率に関する知識は欠かせません。
記事を読むことで、道路斜線の天空率に関する基礎知識が身につきます。
このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。
住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築基準法の知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。
道路斜線制限の天空率とは
道路斜線制限に対して「天空率」の検討をおこなうことで、斜線を超える高さの建物を設計することができます。
✔️ 天空率の検討の流れ
- 道路斜線制限に適合する建築物(適合建築物)をモデリング
- 設計中の建築物(計画建築物)をモデリング
- 各測定点において適合建築物と計画建築物の天空率を比較
- 「計画建築物の天空率≧適合建築物の天空率」となればOK
上記の用語の意味がわからない方は、『天空率』とは|高さ制限3種(道路・隣地・北側)の計算方法を解説という記事を先にご確認ください。
天空率の判定基準
建築基準法にもとづく天空率の検討によって、以下の計算式が成り立てば適合と判定されます。
出典:東京都港区
”道路斜線制限に適合した建築物の天空率”と比較して、”計画建築物の天空率”が大きければ、斜線を超える建物を設計することが可能に。
測定点の取り方
道路斜線制限における天空率では、以下の位置(測定点)で天空率を計測します。
✔️ 天空率の測定点の位置
道路斜線における天空率の測定位置 | |
測定距離 | 前面道路の反対側の境界線上 |
測定間隔 | 道路幅員の1/2以下で、等間隔に配置 |
測定高さ | 道路中心線の高さ |
すべての測定点において、「計画建築物の天空率≧適合建築物の天空率」を満たす設計が求められます。
適合建築物のつくり方
適合建築物は、道路斜線を下まわる高さであれば任意でつくることができます。
ただ、天空率のメリットを最大化するためには、道路斜線ギリギリとなるよう適合建築物をモデリングする必要がありますね。
その際、以下のポイントを意識して適合建築物を考えましょう。
- 敷地に道路斜線が適用される範囲全体に適合建築物をつくる
- 「道路斜線の適用距離」の範囲内で適合建築物をつくる
適用距離とは、道路斜線が適用される範囲を示す数値。
適用距離の基準がわからない方は、先に道路斜線制限を図解でわかりやすく解説【適用距離も正しく理解】の記事をご確認ください。
敷地に2つの道路が接するときの天空率
道路が2つ以上接する場合で、それぞれの道路幅員が異なるとき、領域を分けて天空率を検討します。
例えば、敷地内で以下の領域ごとに天空率を算出。
- 2A(広い方の幅員×2)かつ35m以内、かつ幅員が狭い方の道路中心線から10mを越えるエリア
- 上記以外のエリア
領域を分けることによって、天空率の算定上は不利になるケースもあるので注意しましょう。
道路斜線の検討では、設計者にとって有利になる規定ですが、天空率の利用時は不利になる危険性がありますね。
✔️ 関連記事
道路斜線制限による天空率の緩和
天空率では、建築基準法による道路斜線の緩和がそのまま使えます。
✔️ 道路斜線における天空率の緩和
- 後退距離(セットバック)による緩和
- 道路と敷地の高低差による緩和
後退距離(セットバック)による緩和
建築物が道路境界線から離れている距離(後退距離)に応じて適用される緩和です。
✔️ 関連記事
道路と敷地の高低差による緩和
敷地の地盤面が道路中心レベルよりも1m以上高いときに適用できる緩和です。
道路斜線制限の天空率について建築基準法を読む
道路斜線制限における天空率は、建築基準法56条7項に定められています。
「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアルや建築申請memo2024といった書籍で、図や表を見て理解するのがおすすめです。
第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
中略
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
一 第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
以下省略
測定点の位置に関する規定は、令135条の9ですね。
(法第56条第7項第一号の政令で定める位置)
第135条の9法第56条第7項第一号の政令で定める位置は、前面道路の路面の中心の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(道路高さ制限が適用される範囲内の部分に限る。)の前面道路に面する部分の両端から最も近い当該前面道路の反対側の境界線上の位置
二 前号の位置の間の境界線の延長が当該前面道路の幅員の1/2を超えるときは、当該位置の間の境界線上に当該前面道路の幅員の1/2以内の間隔で均等に配置した位置
まとめ
- 天空率の検討により、道路斜線を超える高さの建物を設計することが可能。
- 以下の計算式が成り立てば適合と判定される。
- 計画建築物の天空率 ≧ 適合建築物の天空率
- 道路斜線における天空率の測定点
- 測定位置:前面道路の反対側の境界線上
- 測定間隔:道路幅員の1/2以下で、等間隔に配置
- 測定高さ:道路中心線の高さ
- 適合建築物は、道路斜線を下まわる高さであれば任意でつくることができる。
- 道路が2つ以上接する場合で、それぞれの道路幅員が異なるとき、領域を分けて天空率を検討。
- 道路斜線における天空率の緩和
- 後退距離(セットバック)による緩和
- 道路と敷地の高低差による緩和