省エネ適判(適合性判定)とは|対象となる建築物・設計基準を解説

省エネ適判 品確法・省エネ法
  • 省エネ適判って何?
  • どんな建築物に必要?
  • 満たすべき基準は?

こんな疑問に答えます。

本記事では、省エネ適判(建築物エネルギー消費性能適合性判定)についてわかりやすく解説。

確認申請において省エネ適判が必要となる建築物や設計基準など、基礎知識を身につけることができます。

※令和7年4月1日の省エネ基準適合義務化に伴い、記事の内容を大幅に加筆・修正しました。

このサイトは、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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省エネ適判(省エネ適合性判定)とは

省エネ適判(省エネ適合性判定)は、建築物が国の定める省エネ基準に適合しているかを判定する制度です。

正式名称は、建築物エネルギー消費性能適合性判定。

建築物の新築や増改築をおこなう際に、所管行政庁または登録省エネ判定機関による「省エネ適判」を受けることが義務化されています。

適合性判定に必要なデータは、建築物の「一次エネルギー消費量」。

一次エネルギー消費量:住宅や建築物が1年間に消費するエネルギーの総量。冷暖房、給湯、照明、換気などのエネルギー消費が含まれる。

省エネ適判では、建築物の省エネ性能を示す指標「BEI(設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)」が1.0以下であれば適合と判定されます。

BEI(Building Energy Index、ビルディング・エナジー・インデックス):建物のエネルギー効率を数値で示す指標。BEI値が低いほど、その建物のエネルギー効率が良いことを示す。

省エネ適判は、建築基準法による確認申請および完了検査の対象です。

省エネ基準に適合していなければ、確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

 

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省エネ適判の対象となる建築物

2025年4月以降、原則として、新築・増改築をおこなう全ての建築物に省エネ基準適合が義務づけられています。

省エネ基準適合義務等の判断チャート

省エネ基準適合義務等の判断チャート
出典:国交省

 

省エネ適判が必要となる建築物

指定確認検査機関(または建築主事)から確認済証の交付を受けるためには、原則として、登録判定機関(または所管行政庁)が発行した適合判定通知書の写しを提出する必要があります。

この適合判定通知書の提出が必須となる建築物(要確認特定建築行為)は、以下の要件を満たし、かつ、後述の免除手続き(主に住宅の特例)に該当しない建築物です。

  1. 省エネ基準適合義務の対象であること:建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築行為(新築、増築、改築)であること
  2. 確認申請が必要であること:建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する行為であること
  3. 審査の省略特例に該当しないこと:後述の「適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為」(主に住宅の特定の評価方法)に該当しない

 

省エネ適判が免除(通知書の提出が不要)される建築物

省エネ適判の通知書提出が不要となる建築物は、大きく分けて2種類。

  1. 省エネ基準への適合が免除される建築物
  2. 基準適合義務はあるが、判定手続きが省略される建築物(主に住宅)

 

基準適合義務自体が適用除外となる建築物

以下の建築物は、建築物省エネ法の基準適合義務が免除されるため、省エネ適判の手続きが不要です。

  1. 小規模な新築・増改築:建築にかかわる部分の床面積の合計が10㎡以下であるもの。
  2. 高い開放性を有する建築物:居室を有しないこと、または高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物(例:屋外駐車場、畜舎など)。
  3. 歴史的建造物、文化財:法令または条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることにより、基準に適合させることが困難なものとして政令で定める建築物(例:歴史的建造物、文化財、景観重要建造物など)。
  4. 仮設の建築物:政令で定める仮設の建築物(例:応急仮設建築物や特定の使用目的で許可を受けた仮設興行場等)。

 

適合性判定の手続きが省略される建築物

以下の建築物は、省エネ適判の手続きが省略され、建築確認申請の中で省エネ基準への適合が確認されます。

この特例は住宅に限ったもの。

以下のいずれかの書類を確認済証交付前までに指定確認検査機関等に提出できる場合、省エネ適判が省略できます。

  1. 省エネ仕様基準等に適合する住宅:外皮性能基準および一次エネルギー消費性能基準の両方について、国土交通大臣が定める仕様基準または誘導仕様基準(仕様基準等)によって評価する場合。
    • 注意点: 外皮性能または一次エネ性能のいずれかのみを仕様基準等により評価する場合は、省エネ適判が必要です。
  2. 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築:設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上のものに限る)の交付を受け、確認済証交付前までに提出できる場合。
  3. 長期優良住宅の認定等を受けた住宅の新築:長期優良住宅の認定書または長期使用構造等の確認書の交付を受け、確認済証交付前までに提出できる場合。

これらの省略措置を適用する場合は、建築確認申請書第2面において、建築物エネルギー消費性能確保計画の提出が「提出不要」である旨とその理由(該当する号番号等)を記入します。

 

省エネ適判の申請手続き

省エネ適判の申請は、登録省エネ判定機関(または所管行政庁)へおこないます。

平面図や機器表といった設計図書や省エネ計算書などを登録省エネ判定機関に提出。省エネ基準の適合が認められると、適合判定通知書が交付されます。

この適合判定通知書がないと、確認済証が交付されません。

建築主が確認申請をおこなう指定確認検査機関へ「適合判定通知書の写し」を提出してはじめて、確認済証の受け取りが可能となります。

 

【重要】令和7年4月に省エネ基準の適合義務化

2025年(令和7年)4月から原則として、すべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられました。

これは、令和4年6月17日に公布された建築物省エネ法の改正によるもの。

省エネ適判_法改正

出典:国土交通省

建築確認手続きの中に省エネ基準への適合性審査が組みこまれています。

2025年(令和7年)4月以降の建築確認申請の流れ

建築確認の流れ

出典:国土交通省

 

【令和7年4月1日以前】「省エネ届出」について

令和7年4月1日以前は、建築物省エネ法に基づき、延べ面積300㎡以上の建築物を新築または増改築する場合、省エネ適判の対象とならない建築物(例:共同住宅等)については、「建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画」(いわゆる省エネ計画)を所管行政庁に提出する必要がありました。

この「省エネ届出」は、令和7年4月1日の省エネ基準義務化にともなって廃止に。

省エネ届出_フローチャート
出典:大阪市

この行政への届出は、省エネ基準に適合していなくても受理されていました。

令和7年4月1日以前に建築され、省エネ届出が提出されていた建築物であっても、「省エネ基準を満たしているとは限らない」ということですね。

 

省エネ適判について省エネ法を読んでみる

省エネ基準への適合義務のある建築物について、省エネ法10条に定められています。

(建築主の基準適合義務)

第十条 建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

2 前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。ただし、同法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築をする場合における同法第六条第一項、第四項若しくは第七項若しくは第六条の二第一項、第四項若しくは第六項の規定又は同法第十八条第三項、第四項、第十五項、第十六項若しくは第十九項の規定の適用及び同法第七条の五に規定する同号に掲げる建築物の建築の工事をする場合における同法第七条第四項若しくは第五項、第七条の二第一項、第五項若しくは第七項、第七条の三第四項、第五項若しくは第七項若しくは第七条の四第一項、第三項若しくは第七項の規定又は同法第十八条第二十一項から第二十三項まで、第二十六項、第二十九項、第三十項、第三十二項、第三十四項若しくは第三十七項の規定の適用については、この限りでない。

省エネ適判については、省エネ法11条。建築確認申請との関連性も同条8項でわかりますね。

(建築物エネルギー消費性能適合性判定)

第十一条 建築主は、前条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第二項において「特定建築行為」という。)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの(以下この条において「要確認特定建築行為」という。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、要確認特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。

2~7 中略

8 建築主事又は建築副主事は、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書を受理した場合において、指定確認検査機関は、同法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、建築物の計画が要確認特定建築行為(第一項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)に係るものであるときは、建築主から第六項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をすることができる。

以下省略

 

まとめ

  • 省エネ適判は、建築物が省エネ基準に適合しているかを判定する制度。
  • 省エネ適判では、「BEI(設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)」が1.0以下であれば適合と判定される。
  • 2025年4月以降、原則として、新築・増改築をおこなう全ての建築物に省エネ基準適合が義務づけられている。
  • 省エネ適判の申請は、登録省エネ判定機関(または所管行政庁)へおこなう。
  • 2025年(令和7年)4月から原則として、すべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられる。

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