
- 2項道路って何?
- 2項道路のセットバック(後退距離)の基準は?
- 2項道路(みなし道路)が接道するときの確認申請におけるポイントが知りたい。
こんな疑問に答えます。
本記事では『2項道路(=建築基準法42条2項に規定される道路)』について、”建築基準法上の定義”と”確認申請における審査のポイント”を解説。
敷地の前面道路が2項道路だった場合、どのように意匠設計を進めるべきか理解しやすいかと。
「建築基準法上の道路」の基礎知識が知りたい方は、建築基準法における『道路種別』とは【一覧表あり】という記事を先に読んでください。

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住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
『2項道路(=建築基準法42条2項に規定される道路)』とは

『2項道路』とは、建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)、すでに建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの。
2項道路の基準時は以下の2パターンに分かれます。
- 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)にすでに都市計画域内であった場合は、その施行日
- 建築基準法の施行後に、都市計画区域または準都市計画区域に指定された場合は、その指定日

建築基準法42条2項に定められた道なので、略称で「2項道路」と呼ばれています。
法42条2項は、建築基準法が施行されたときに「既に市街地となっていた土地(既成市街地)」の接道幅4m未満の建築物を、適法に保つための救済措置として設けられた規定。
幅員4m未満の道であれば、公道・私道の区別なく「2項道路」の指定対象となります。
ただし、道路中心の位置などは建築基準法の施行時にさかのぼって判定しなければいけないので、保留されている道もあり。未判定の道については、行政庁との打ち合わせが欠かせません。
2項道路におけるセットバック(後退距離)の基準とは【図解】
2項道路は、道路中心から2m後退(セットバック)した位置を道路境界線として、幅員4mの道路とみなされます。【=中心後退】


上の図における後退距離(0.25m)のことを「セットバック」と読ぶことも。
道路の片側が「がけ地・河川など」で、中心線から2m後退できない場合は、「がけ地・河川など」の境界線から一方的に4m後退した位置が道路境界線とみなされます。【=一方後退】

建築確認申請における『2項道路』の審査のポイント

「2項道路」に接する敷地を計画するとき、確認申請図書の配置図に記載すべきポイントは3つ。
- 現況道路の幅員が書かれているか
- 現況道路からの後退距離は書かれているか
- 道路境界線は、すでに後退済なのか、これから後退するのか

上記3つの情報が書いていないと、道路に関する情報が不足しているとみなされ、確認検査員から指摘を受けるかと。
「現況道路の幅員」と「計画敷地側の後退距離(セットバック)」が記載されていないと、完了検査で現場に行ったときに検査の基準があいまいになるからですね。
『2項道路』に接する敷地の配置図の作成例
配置図に2項道路を図示する場合は、以下の手順に従って作成してみてください。
- ”現況道路境界線”を点線で表示
- ”現況道路境界線”の幅員を示す寸法を記入
- 道路中心線を記入
- 後退後の”道路境界線”を実線で表示
- 計画敷地の反対側の”道路境界線”が、まだ後退していない場合は、「みなし道路境界線(未後退)と表示。交代済の場合は、「道路境界線(後退済)」と表示。
- ”現況道路境界線”から”道路境界線”までの後退距離寸法を記入
- 道路幅員4000㎜を示す寸法を記入

2項道路が接道する敷地で、はじめて配置図を作成するという方は、上記のポイントを押さえて作図すれば検査員が審査しやすい図面が描けると思います。
建築基準法で「2項道路」について読んでみる
2項道路について定められているのは、建築基準法42条2項です。
(道路の定義)
第42条
中略
2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2m(同項の規定により指定された区域内においては、3m(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2m)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2m未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
「建築基準法は文字ばかりで、あまり読みたくない…」という方は建築法規PRO2025 図解建築申請法規マニュアル などの書籍を活用してみるとよいかと。図解や表が多めで法文の内容が理解しやすいです。
まとめ
- 『2項道路』とは、以下の基準日において、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの。
- 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)にすでに都市計画域内であった場合は、その施行日
- 建築基準法の施行後に、都市計画区域または準都市計画区域に指定された場合は、その指定日
- 2項道路は道路中心から2m後退した位置を道路境界線として、幅員4mの道路とみなす。(=中心後退)
- 道路の片側が川や線路敷きなどで中心線から2m後退できない場合は、河川などの境界線から一方的に4m後退した位置を道路境界線とみなす。(=一方後退)
- 「2項道路」に接する敷地を計画するとき、確認申請図書の配置図に記載すべきポイントは3つ。
- 現況道路の幅員が書かれているか
- 現況道路からの後退距離は書かれているか
- 道路境界線は、すでに後退済なのか、これから後退するのか







