延焼ラインとは|道路・隣地・附属建築物の延焼線【建築基準法2条】

防火規定
  • 延焼ラインってなに?
  • どんな建物を設計するときに必要?
  • 敷地に建物が2棟あるとき、建物同士で延焼ラインが発生する?

こんな疑問に答えます。

 

本記事では、建築基準法における『延焼ライン(延焼のおそれのある部分)』について解説。

準防火地域や準耐火建築物の設計では延焼ラインにある建具に防火設備が必要となります。

市街化区域での仕事が多い設計者にとって欠かせない知識です。

このサイトは、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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延焼ライン(延焼のおそれのある部分)とは

延焼ライン(延焼のおそれのある部分)は、”計画地の隣の敷地”や”道路”で火災が発生したときに、炎が燃え広がる範囲を示します。

延焼ラインの位置

延焼ラインは以下の境界線等から、建築物の1階で3m、2階以上で5m離れた位置に適用されます。

  • 隣地境界線
  • 道路中心線
  • 敷地内に2つ以上の建物があり、床面積の合計が500㎡を超える場合、外壁同士の中心線

延焼ライン_配置図

延焼ライン‗立面図2

たとえば、「防火・準防火地域内の建築物」または「耐火・準耐火建築物」では、延焼ラインにかかる開口部に防火設備が必要となります。延焼ラインの位置を正しく図示できていないと危険ですね。

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敷地内に建築物が2棟以上ある場合の延焼ライン

ひとつの敷地内に2つ以上の建物があり、床面積の合計が500㎡を超えるとき、隣り合う建物同士の延焼ラインも検討しなければいけません。

これを「隣棟間(りんとうかん)延焼線」と短縮して呼びます。

延焼ライン_建物間

隣棟間延焼線について注意すべきポイント

隣り合う建物から発生する延焼線は、床面積が500㎡をこえる場合にのみ適用されます。

敷地内に建物が2棟あったとしても、建物すべてを合計した床面積が500㎡を超えない限り検討不要。

隣棟間延焼線が適用されない建築物

以下の附属建築物で「主要構造部が不燃材料で造られたもの」は、本体の建築物に延焼ラインが発生しません。

  • 自転車置き場
  • 平屋建ての小規模な倉庫、ごみ置き場
  • 受水槽上屋
  • 浄化槽の上屋
  • ポンプ室

附属建築物に開口部がある場合は、防火設備(法2条九号二ロ)が必要。

 

延焼ラインの緩和

延焼ライン(延焼のおそれのある部分)には、防火上有効な部分に対する緩和規定があります。

緩和が適用できる部分は以下のとおり。

  • 都市計画公園
  • 広場
  • 川、水面
  • 耐火構造の壁これらに類する部分

 

たとえば、計画敷地が都市計画公園に面している場合、その官民境界線から延焼ラインが適用されません。

建築基準法2条における以下の「ただし書き」部分ですね。

六 延焼のおそれのある部分 (中略)

ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

その他これらに類するものについて、詳しくは防火避難規定の解説2023に書かれています。

「延焼ラインにかかる防火設備を減らしたい」など、緩和規定を存分に使いたい場合は、”防火避難規定の解説2023”にしたがって設計しましょう。

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延焼ラインについて建築基準法を読む

延焼ラインとは略称で、建築基準法における正式名は「延焼のおそれのある部分」

建築基準法2条に定義されています。

「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2025 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2025 といった書籍で、図や表を見て理解を深めていきましょう。

(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

〈中略〉

六 延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(ロにおいて「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する部分を除く。

イ 防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分

ロ 建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分

 

まとめ

  • 延焼ラインとは、隣地や道路で火災が発生したときに、火が燃え移る範囲のこと。
  • 延焼ラインの位置:以下の境界線等から建築物の1階で3m、2階以上で5m。
    • 隣地境界線
    • 道路中心線
    • 2つ以上の建物があり「床面積の合計>500㎡」の場合、外壁同士の中心線
  • 以下の防火上有効な部分に適用される緩和規定あり。
    • 都市計画公園
    • 広場
    • 川、水面
    • 耐火構造の壁これらに類する部分

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