採光計算をわかりやすく解説|居室の採光窓に関する建築基準法の制限

建築基準法まとめ
  • 居室の採光について、計算方法が知りたい。
  • LVSを正しく算定できてるか不安…。
  • 採光補正係数の計算式は、地域ごとに異なる?

こんな疑問に答えます。

 

本記事では、居室における採光計算についてわかりやすく解説。

記事を読むことで、建築基準法に定められた採光窓の面積計算に関する基礎知識が身につきます。

このサイトは、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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採光計算とは

採光計算とは、居室において「外部から光を取り入れる窓(採光上有効な窓)」の面積を計算すること。

建築基準法により、居室に必要な採光面積を確保するためには、以下の式に適合させる必要があります。

居室の床面積 × 居室の用途ごとに定められた割合 ≦ 窓の面積 × 採光補正係数

 居室の用途ごとに定められた割合(建築基準法施行令19条)※一部抜粋

建築物の用途 居室の用途 割合
住宅 居室 1/7
病院・診療所 病室 1/7
幼稚園 教室 1/5

 採光補正係数「隣地境界線までの水平距離」や「用途地域」などの影響を考慮した”光の取り入れやすさを示す数値”。

 

採光窓が「必須の居室」と「無くてもいい居室」

建築基準法において「居室には光を取り入れる窓が必要」というのが原則。ですが、建物用途に応じて「採光が必須の居室」と「無くてもいい居室」の2種類に分けられます。

採光が必須の居室 住宅・保育所・学校などの居室で、用途ごとに採光の割合が決められている居室
その他の居室 防火避難の規定における厳しい制限をクリアすれば、採光窓がなくてもよい居室

設計する建物の居室に「採光が必須かどうか」を調べることからスタートですね。

採光が必須の居室とは

建築基準法(令19条)により”採光が絶対に必要な居室”をまとめたのが以下の表です。

居室の種類
割合
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室
1/5
保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室
病院又は診療所の病室
1/7
寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室
  • 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
  • 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
(一)に掲げる学校以外の学校の教室
1/10
病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

上記以外の居室は、「居室面積×1/20≦窓の面積×採光補正係数」を満たすことで「採光窓のある居室(採光有窓)」と判定してOK。

もし、1/20を下回る場合は「採光窓のない居室(採光無窓)」となり、建築基準法による防火避難上の制限が厳しくなります。

 

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採光補正係数の計算方法

『採光補正係数』の計算式は下表のとおり。用途地域ごとに数式が異なります。

 採光補正係数の計算式

用途地域 算定式 採光補正係数を1とみなせる(窓から隣地・別建物までの)水平距離
住居系地域 (D/H)×6-1.4 7m
工業系地域 (D/H)×8-1 5m
商業系地域 (D/H)×10-1 4m
  • D(水平距離):開口部の直上にある建築物の部分から、以下のいずれかまでの距離
    • 隣地境界線
    • 同一敷地内の他の建築物
    • 当該建築物の他の部分
  • H(垂直距離):開口部の中心から直上にある建築物の部分までの距離

上記の算定式における(D/H)を”採光関係比率”と言います。

採光補正係数は最大値が「3」と決まっています。

計算の結果、3を超える数値となった場合でも「採光補正係数3」が上限ということです。

さらに覚えておきたいのが、採光窓が道路に面していたり、隣地境界線から一定の距離以上離れていると、採光補正係数は最低でも「1」得られるという点。

要件 採光補正係数の値
窓が道に面する場合 採光補正係数<1 採光補正係数=1
窓が道に面していない場合 住居系地域 (窓から隣地・別建物までの)
水平距離7m
工業系地域 水平距離5m
商業系地域 水平距離4m

さらに詳しく知りたい方は、採光補正係数とは|計算方法・緩和・庇などの取り扱いについて解説という記事をご確認ください。

 

窓の上部にバルコニーや庇がある場合

下図のように「D1/H1」と「D2/H2」をどちらも計算し、小さい方の採光補正係数を採用します。

採光補正係数_庇・バルコニー

窓が道路に面する場合

「建築物の部分」から「敷地の反対側の道路境界線」までをD(水平距離)として、採光補正係数を計算することができます。

採光補正係数_道路

トップライト(天窓)がある場合

トップライト(天窓)の採光補正係数は、採光関係比率(D/H)をもとに計算した数値の「3倍」となります。

ただし、天窓から天井まで光井戸(ライトウェル)がある場合は、採光補正係数の計算が必要です。

採光補正係数_天窓(トップライト)

 

採光計算において2室を一体の室(1室)とみなす方法

2つの居室が引き戸でつながっていて、開け放つと一体利用できる空間は「一つの大きな部屋」とみなして採光計算することができます。

採光計算_二室一室

詳しくは、採光計算における『二室一室』をわかりやすく図解【三室一室はNG】をご確認ください。

 

採光計算に関するQ&A

居室の採光を計算するにあたって、よくある質問をまとめました。

  1. 採光窓のない居室を設計することはできますか?
  2. 採光計算が不要となる居室はある?

採光窓のない居室を設計するには?

Q. 採光窓のない居室を設計することはできますか?
A. 採光が必須の室用途でない場合は、窓のない居室、いわゆる「採光無窓居室(さいこうむそうきょしつ)」でも構いません。

ただし、採光無窓になると「居室内を不燃材料の壁で区画しなければならない」とか、「階段に至るまでの歩行距離が短くなるよう制限される」など、防火避難規定における厳しい条件をクリアしなくてはいけないので要注意。

無窓居室があると、設計の難易度は格段に上がります。

採光無窓の居室にかかる建築基準法の制限を詳しく知りたい方は、無窓居室とは?採光・換気・排煙・避難の4種類を整理【一覧表あり】という記事をご確認ください。

採光計算の不要な建物用途は?

Q. 採光計算が不要な居室はありますか?
A. どんな用途の建物でも、居室(継続して利用する部屋)があれば、採光窓の検討はすべきでしょう。

建築基準法について、あまり詳しくない方から「飲食店を計画しているんだけど、非常照明をつければ採光窓は不要だよね?」という質問をうけることもありますが、これは大きな勘違い。

採光窓がいらないのではありません。法的な厳しい制限を満たせるのであれば採光窓を設けなくてもよいという話です。

 

採光計算を簡略化するテクニック

採光窓が道路に面していれば、「採光補正係数=1」は最低でも確保できるので、計算不要となる場合があります。

これは、特に確認申請図書を作るときに意識したいテクニック。

採光補正係数「1」で計算しても基準をクリアするのであれば、わざわざ道路との空き寸法などを考慮して採光関係比率を計算するのはやめましょう。不要な計算をすることで、ミスが起こる可能性が高くなります。

図面にコメントで、「道路に面しているため採光補正係数を1とする」と書けばOK。こういったコメントだけ書かれている方が、確認検査員も喜ぶと思います。

計算が書かれていると、数値が正しいかどうか検算しなければならず、ムダに時間がかかるので…。

設計者も確認検査機関も、お互い意味のない労力を使わないために、居室の採光計算は、基準を満たすための最低限の計算で済ませましょう。

例えば、採光の基準は道路に面する窓だけでクリアしているのに、居室に窓が6つあるからといって、すべての窓で採光について計算するのもやめるべき。

確認申請を出す際は、できるだけシンプルに、ミスの起こりづらい図面を作るよう心がけたいですね。

 

採光計算について建築基準法を読んでみる

居室の採光については、建築基準法28条に書かれています。

「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2025 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2025 といった書籍で、図や表を見て理解を深めていきましょう。

(居室の採光及び換気)

第28条

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては1/7以上、その他の建築物にあつては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

以下省略

”建築基準法28条における政令で定める居室”については、施行令19条を確認しましょう。

(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)

第19条

前略

2 法第28条第1項の政令で定める居室は、次に掲げるものとする。

一 保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室
二 診療所の病室
三 児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)
四 児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの
五 病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの

3 法第二十八条第一項に規定する学校等における居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、それぞれ次の表に掲げる割合以上でなければならない。

以下省略

 

まとめ

  • 居室における採光計算とは、以下の式を満たすこと。
    • 居室の床面積 × 居室用途ごとに定められた割合 ≦ 窓の面積 × 採光補正係数
  • 採光が必須の用途でない場合、防火避難規定における厳しい条件をクリアすれば「採光無窓」でもOK。
  • 採光補正係数の計算式は、用途地域ごとに異なる。
  • 採光補正係数は最大値(MAX)が3。

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