- 『建築面積』って何?
- 建築面積の求め方が図解で知りたい。
- 庇や地階があるときの計算はどうなる?
- 建築面積が緩和される構造はある?
こんな疑問に答えます。
本記事では、建築基準法における「建築面積」について、図解をまじえて解説。
建築面積の基本的な取り方から、庇や出窓などの個別事例まで、建築面積の算定方法がくわしくわかるかと。
このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
住宅から特殊建築物まで、1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
建築面積とは【建築基準法における用語の定義】
『建築面積』とは、柱・壁・屋根で構成された建築物が、敷地をおおい隠す範囲のこと。
建築物の屋根のある部分で、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
例えば、「配置図」で、建物を真上から見下ろしたときに、敷地を隠す範囲が『建築面積』ですね。
『建築面積』の求め方・計算方法
建築面積を計算するときのルールは2つ。
- 軒・庇(ひさし):突出が1m未満の庇は建築面積に不算入
- 1m以上突き出た庇などは、1m後退した部分を算入
- 地階:地盤面から1m以下の部分は、建築面積に不算入
建築面積の計算ルール①:軒・庇などは1m後退した部分を面積算入
庇等が外壁から突き出している場合、外壁中心線から1m以下であれば、建築面積に算入されません。
また、1m以上突出しているときでも、先端から1m後退した範囲は、建築面積に不算入となります。
庇の建築面積算定でよくある間違い
庇の建築面積を出すにあたって、よくある間違いが、先端から1mだけでなく、両サイドからも1m減少して建築面積を出しているケース。
上の図のような建築面積の取り方はNGです。
あくまでも「片側から持ち出している先端からのみ、1m後退した範囲が建築面積に不算入」という話。勘違いしないように注意しましょう。
建築面積の計算ルール②:地階
建築物に地下室があり、地盤面から突き出しているとき、地面からの高さが1m以下までは建築面積に算入されません。
『建築面積』が緩和される構造とは
柱・壁・屋根で構成された建築物の部分でも、建築面積が緩和されるケースがあります。
- 「高い開放性を有する構造」の建築面積の緩和
- 「出窓」の建築面積の緩和
緩和①:「高い開放性を有する構造」の建築面積の緩和
建築面積には、外気に開放されたポーチ等で使える緩和があります。
建築基準法において、建設省告示第1437号に定められた基準ですね。
緩和が使える条件をまとめると、以下のとおり。
- 外壁のない部分:連続して4m以上
- 柱の間隔:2m以上
- 天井の高さ:2.1m以上
- 階数:1であること(地階を除く)
⇒上記の基準を満たした場合、屋根等の先端から1m以内の水平投影面積は、建築面積不算入。
建築面積は建ぺい率の制限に影響するので、緩和が使えると設計の自由度が増します。
ただ、意外とこの緩和を知らない設計者の方が多いかと。
1000件以上の審査をしてきましたが、建築面積の緩和を用いていたのは2件ほど。たまたま出会わなかっただけかもしれませんが…。
緩和②:「出窓」の建築面積の緩和
床面積に算入されない『出窓』は、「軒・庇その他これらに類するもの」とみなし、建築面積に算入しません。
以下の条件を満たす『出窓』は、建築面積不算入。
- 下端の床面からの高さ30 ㎝以上
- 周囲の外壁面から水平距離 50 ㎝以上突き出していないこと
- 見付け面積の 1/2 以上が窓であること。
逆に言うと、上記の条件を満たしていないような出窓を設計すると、建築面積に加算しなければいけません。
「出窓の形状であれば、すべて建築面積には不算入」と安易に考えないようにしましょう。
建築基準法で『建築面積』の定義を読んでみる
建築基準法における「建築面積」の定義は、施行令2条に定められています。
○建築基準法施行令 第2条
次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 (略)
二 建築面積
建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
「高い開放性を有する構造」の建築面積の緩和は、建設省告示第1437号。
○建設省告示第1437号
高い開放性を有すると認めて指定する構造
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第二号の規定に基づき、国
土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。
- 外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
- 柱の間隔が2m以上であること
- 天井の高さが2.1m以上であること
- 地階を除く階数が1であること
まとめ
- 『建築面積』とは、柱・壁・屋根で構成された建築物で、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。
- 建築面積を計算するときのルールは2つ。
- 軒・庇(ひさし):突出が1m未満の庇は建築面積に不算入
- 1m以上突き出る場合は、1m後退した部分を算入
- 地階:地盤面から1m以下の部分は、建築面積に不算入
- 軒・庇(ひさし):突出が1m未満の庇は建築面積に不算入
- 建築面積には、「高い開放性を有する構造」でのみ使える緩和あり。下記を満たせば、屋根等の先端から1m以内の水平投影面積は、建築面積不算入。
- 外壁のない部分:連続して4m以上
- 柱の間隔:2m以上
- 天井の高さ:2.1m以上
- 階数:1であること(地階を除く)
- 以下の条件を満たす『出窓』は、建築面積不算入。
- 下端の床面からの高さ30 ㎝以上
- 周囲の外壁面から水平距離 50 ㎝以上突き出していないこと
- 見付け面積の 1/2 以上が窓であること。