- 北側斜線制限に天空率は適用できる?
- 低層住居地域で斜線を越える高さの建物を設計したい。
- 天空率の検討方法について教えてほしい。
こんな悩みに答えます。
本記事では、『北側斜線の天空率』について解説。
低層住居地域や中高層住居地域で斜線制限を越える高さの建物を計画したい設計者の方に役立つ情報です。
天空率の基礎知識が知りたい方は、先に『天空率』とは|高さ制限3種(道路・隣地・北側)の計算方法を解説という記事をご確認ください。
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住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築基準法の知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。
北側斜線の天空率とは
天空率の検討によって、北側斜線を越える建築物を設計することができます。
下図は「道路斜線における天空率」の図ですが、イメージや考え方の参考になるかと思います。
根拠となる建築基準法の本文を抜粋すると以下のとおり。
(建築物の各部分の高さ)
第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
中略
7 次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
中略
三 第1項第三号(⇐北側斜線制限)、第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)
隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては4m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8mだけ外側の線上の政令で定める位置
ちなみに、高度地区による斜線制限は、天空率を利用することができません。
北側斜線制限と高度地区制限は、真北方向からの斜線制限であるという点が同じで、混同しやすいため注意しましょう。
北側斜線制限と高度地区による斜線制限の違いが知りたい方は、『北側斜線制限』とは|対象地域・計算方法・緩和規定まとめの記事をご確認ください。
北側斜線における天空率の判定方法
北側斜線による天空率の検討で、法適合と判定される条件は以下のとおりです。
✓ 建築基準法に定められた位置(測定点)のすべてで以下の基準を満たすこと
適合建築物のつくり方【モデル化の基準】
北側斜線の天空率では、すべての隣地境界線から同時に斜線制限が適用されるよう、適合建築物を立体的にモデリングします。
適合建築物は北側斜線を超えないサイズであれば、任意で設定することが可能。
ただ、天空率によるメリットを最大限に活かしたい場合は、北側斜線制限にギリギリ適合するような建築物をモデル化する必要がありますね。
- 適合建築物が大きくなる
- 測定点から見たときの天空率は小さくなる
- 計画建築物の天空率≧適合建築物の天空率なので、建築物をより大きく設計することができる
測定点のとり方
北側斜線による天空率の測定点は、真北方向に面する隣地境界線を一本の線と捉えて、以下の基準を満たすように配置します。
✔️ 天空率の測定点の位置
北側斜線の立ち上がり高さ | 天空率の測定位置 | |
測定距離 | 10m | 8m |
5m | 4m | |
測定間隔 | 10m | 2m以下で、等間隔に配置 |
5m | 1m以下で、等間隔に配置 | |
測定高さ | - | 平均地盤面 |
隣地斜線制限のように、隣地境界線を辺ごとに区分して測定点を配置するわけではありません。
天空率の緩和方法
北側斜線制限に適用できる緩和が、天空率の検討においてもそのまま使えます。
緩和を利用することで適合建築物を大きくモデリングできるわけですね。
適合建築物を大きくすればするほど、天空率の検討においては有利。
✔️ 北側斜線制限の緩和まとめ
- 河川・水路に面する敷地
- 高低差緩和(北側の隣地が計画地よりも1m以上高い場合)
『北側斜線制限』とは|対象地域・計算方法・緩和規定まとめの記事で北側斜線制限の緩和基準を確認し、天空率の算定にも活かしてください。
河川・水路に面する敷地の緩和
敷地の真北方向に河川・水路が面する場合、北側斜線の制限が緩和されます。
北側隣地が計画地よりも1m以上高いときの緩和
真北方向にある隣地の地盤面が、計画地よりも1m以上高いとき、北側斜線の制限が緩和されます。
北側斜線制限による天空率を建築基準法で読む
北側斜線制限の天空率における測定点の位置は、建築基準法の施行令135条の11に書かれています。
「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアルや最新改訂版 確認申請[面積・高さ]算定ガイドといった書籍で、図や表を見て理解するのがおすすめです。
(法第56条第7項第三号の政令で定める位置)
第135条の11
法第56条第7項第三号の政令で定める位置は、当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に掲げる位置とする。
一 当該建築物の敷地(北側高さ制限が適用される地域内の部分に限る。)の真北に面する部分の両端から真北方向の法第56条第7項第三号に規定する外側の線(以下この条において「基準線」という。)上の位置
二 前号の位置の間の基準線の延長が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては1m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2mを超えるときは、当該位置の間の基準線上に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては1m、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては2m以内の間隔で均等に配置した位置
まとめ
- 天空率の検討によって、北側斜線を越える建築物を設計することができる。
- 高度地区による斜線制限は、天空率の利用不可。
- 天空率の判定基準:すべての測定点で以下の基準を満たすこと
- 計画建築物の天空率 ≧ 北側斜線制限に適合する建築物(適合建築物)の天空率
- 適合建築物は北側斜線を超えないサイズであれば、任意で設定することが可能。
- 天空率の測定点の位置
- 測定距離
- 立ち上がり高さ10m→測定位置8m
- 立ち上がり高さ5m→測定位置4m
- 測定間隔
- 立ち上がり高さ10m→2m以下で、等間隔に配置
- 立ち上がり高さ5m→1m以下で、等間隔に配置
- 測定高さ
- 測定距離
- 北側斜線制限の緩和
- 河川・水路に面する敷地
- 高低差緩和(北側の隣地が計画地よりも1m以上高い場合)