- 建築基準法における代替進入口の設置基準が知りたい。
- ガラスの厚みに規定はある?
- 2つの道路が面する敷地の進入口の設置位置が知りたい。
こんな疑問に答えます。
本記事では、建築基準法における代替進入口(非常用進入口に代わる窓)の基準について解説。
3階建て以上の建物を設計するにあたって、代替進入口に関する知識は必須のため、どのような建物用途の計画でも役立つ情報かと。
このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
代替進入口(非常用進入口に代わる窓)とは
出典:LIXIL
『代替進入口』とは、非常用進入口に代わる窓のことで、災害時に消防隊が外部から進入するための開口部です。
建築基準法では、施行令126条の5に規定。
代替進入口は、非常用進入口よりも簡易な構造とする代わりに、設置間隔を狭めて個数をふやすことで、非常用進入口と同等の機能を果たせるようにしています。
代替進入口が必要な建築物
代替進入口が必要となる建築物は、
建物の用途には関係なく、建築物の階数のみで決まります。
戸建て住宅でも3階建て以上であれば、非常用進入口または、代替進入口が必要ですね。
ただ、確認検査機関で500件以上の3階建住宅を審査したなかで、非常用進入口を設けている住宅はゼロ。すべて代替進入口で対応されていました。
代替進入口の設置位置
階数3以上の建築物で、代替進入口を設置すべき位置は以下のとおり。
✔️ 代替進入口が必要となる建築物の部分
- 道路、または幅4mの通路に面する部分
- 外壁面の10m以内ごとに設置が必要
- 3階以上の各階、かつ高さ31m以下の部分
3階以上の階に居室がなくても進入口は免除されません。
はしご車を建物に近づけることができて、3階に消防隊員が直接、3階以上の階にアクセスできる位置に進入口が必要。
さらに、代替進入口は3階以上の階の外壁面に10m以内ごとに1ヶ所ずつ設けなければなりません。
✔ 代替進入口の設置範囲【図解】
2つの道路に敷地が面するときの代替進入口の設置位置
設計者の方から質問を多く受けるのが、2つの道路に面する敷地での代替進入口の設置位置。
”2つの道路に面する敷地”は、以下の2パターンに分けられます。
- 2つの道路の交差点にある敷地(角地)
- 2つの道路に挟まれた敷地
それぞれの敷地について、10mの範囲の取り方を図解します。
✔️ 2つの道路に面する角敷地の代替進入口の設置位置
✔️ 2つの道路に挟まれた敷地における代替進入口の設置位置
代替進入口の構造
建築基準法に定められている「代替進入口の構造」について、一覧表にまとめると以下のとおり。
✔ 代替進入口の構造【一覧表】
代替進入口の構造 | 基準 |
進入口の間隔 | 10m以内ごとに1か所以上 |
進入口の大きさ | 幅75㎝以上、高さ120㎝以上 または、直径1m以上の円が内接できるもの |
進入口の高さ | 進入口の下端から床面までは1.2m以下 |
バルコニー | 必要なし |
赤色灯 | 必要なし |
赤色反射塗料(▼マーク) | 必要なし
(開口部がたくさんあり、どれが進入口か判別できない場合は、表示するのが望ましい) |
ガラス厚に関する基準
代替進入口となる窓は、消防隊が外部から破壊して進入できなければならないため、ガラスの厚みに一定の基準が定められています。
ただし、建築基準法には明記されておらず、特定行政庁や所轄消防署ごとの規定。
例えば、大阪市であれば以下のとおり。
代替進入口の構造
代替進入口にシャッターは設置できる?【特定行政庁の判断による】
ただし、特定行政庁によっては独自の基準を設けていることもあるので、事前に確認検査機関に相談しておきましょう。
例えば、大阪市では代替進入口にシャッターを設置する際に、以下の制限がかかります。
外部解錠サムターン付き軽量シャッター(以下「シャッター」という。)は、下記の条件に適合するものについて、建築基準法施行令第 126 条の 7 第 1 項第 4 号に規定する「外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造」に適合するものと認めるものとする。
<条件>
- シャッター外部には、解錠・開放のための足場(奥行:80cm以上、幅:当該シャッター幅以上)を有すること。なお、シャッターをバルコニーのある開口部に設ける場合は、バルコニーの手すり高さ 1.2m以下、手すりの上端から天井面までの高さ 1.0m以上及びバルコニーの奥行き 80cm以上であること。
- サムターン(解錠装置)には、その直近の見やすい位置に解錠方法を記した表示があること。
- シャッターに近接してガラス窓等の開口部を設ける場合で、当該ガラス窓等より室内に進入する場合は、建築基準法施行令第 126 条の 7 第 1 項第 3 号に規定する進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さ以上確保すること。
- スラット部分の厚さが 1.0 ㎜以下であること。
代替進入口に「外部からの進入を妨げるもの」は設置不可
代替進入口となる開口部に、屋外からの進入をさまたげるような格子などは設けることができません。
具体的な事例は以下のとおり。
- 外部から解放不能のドア
- 金属製格子・手すり(破壊の容易な木製のものは可)
- ルーバー
- 窓を覆っている看板、広告板、ネオン管など
代替進入口の緩和規定
階数3以上の建築物であっても、建築基準法における緩和規定にあてはまる場合は、代替進入口の設置が免除されます。
✔ 代替進入口が免除される要件
- ”不燃性の物品の保管その他”これと同等以上に、火災の発生のおそれの少ない用途に供する階
- ”特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階”で、その直上階または直下階から進入することができるもの
- 非常用エレベーターの設置
- 吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるもの
建築基準法で代替進入口の基準を読む
代替進入口は建築基準法の施行令126条の6に定められています。
第126条の6
建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
一 省略
二 道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75㎝以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合⇐代替進入口
ちなみに、消防法には非常用進入口の規定がありません。
つまり、建築確認において、代替進入口は確認検査機関の審査範囲ということです。
進入口の設計で疑問点があれば、事前に確認検査機関に相談しましょう。
まとめ
- 『代替進入口』は、非常用進入口に代わる窓のことで、災害時に消防隊が外部から進入するための開口部。
- 代替進入口が必要となる建築物:地上3階建て以上の建築物
- 代替進入口が必要となる建築物の部分
- 道路、または幅4mの通路に面する部分
- 外壁面の10m以内ごとに設置が必要
- 3階以上の各階、かつ高さ31m以下の部分
- 代替進入口の構造
- 進入口の間隔:10m以内ごとに1か所以上
- 進入口の大きさ:以下のいずれか
- 幅75㎝以上、高さ120㎝以上
- 直径1m以上の円が内接できるもの
- 進入口の高さ:進入口の下端から床面までは1.2m以下
- 代替進入口となる窓は、ガラスの厚みに一定の基準が定められている。
- 代替進入口となる開口部に、屋外からの進入をさまたげるような格子などは設置不可。
- 代替進入口が免除される要件
- ”不燃性の物品の保管その他”、火災の発生のおそれの少ない用途の階
- ”特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階”で、その直上階または直下階から進入することができるもの
- 非常用エレベーターの設置
- 吹抜きとなっている部分など一定の規模以上の空間で国土交通大臣が定めるもの