
- 建築基準法の解釈は地域ごとに違うって本当?
- 計画敷地を管轄する行政庁の法解釈が知りたい。
- 行政取り扱いを検索するのは面倒なので、まとめてほしい。
こんな疑問に答えます。
本記事では、近畿地方の各特定行政庁がWebで公開している建築基準法の解釈をリンク集としてまとめました。
建築基準法の解釈は、日本全国共通ではなく、地域ごとにバラつきがあります。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
下記の目次を開いて、建築基準法の取り扱いを調べたい地域名をクリックしてください。行政の公式サイトにアクセスできるURLを記載しています。
『各特定行政庁の建築基準法取り扱い』とは

『各特定行政庁の建築基準法取り扱い』とは、各行政庁ごとに法文の解釈や適否の判定基準などを記載し、Web上で公開しているもの。
建築基準法に書かれている条文は本質のみを書いているため、実際の計画に適用しようとすると、異なる解釈をする余地が出てしまいます。

そういった解釈のバラつきを少なくする目的で、各特定行政庁が判断基準・見解を作成し、設計者が閲覧できるようにしているわけですね。
建築基準法取り扱いには優先順位がある
建築基準法の解釈・取り扱いを定めているのは、各特定行政庁だけではありません。
日本建築行政会議、近畿建築行政会議でも各々の取り扱いを作っており、例えば「小屋裏物置の基準」という一つの内容について、異なる見解や設計条件が示されていることもあります。
そんな時、判断に迷いが生じないようにするために、各種取り扱いの優先順位を定めている特定行政庁があります。
大阪市建築基準法取扱い要領を具体例として見てみましょう。
◆優先順位については下記のとおりです。内容が重複している場合は、下記の順でご活用くだ
さい。
1.『建築基準法共通取扱い集 / 近畿建築行政会議』
2.『大阪市建築基準法取扱い要領 / 大阪市都市計画局建築指導部』
3.『建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集 / 大阪府内建築行政連絡協議会』
4.『建築物の防火避難規定の解説 / 日本建築行政会議』・『基準総則・集団規定の適用事例 / 日本建築行政会議』
つまり、計画敷地が大阪市であっても『建築基準法共通取扱い集 / 近畿建築行政会議』が最優先。大阪市の取り扱い要領と内容が異なる箇所については、近畿共通取扱い集の見解が優先されるということ。
また、”近畿取り扱い”にも”大阪市取り扱い”にも記載されていない項目に関しては、『建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集』などを参照する必要があるわけですね。
大阪市で建物を設計するのであれば、最低でも上記の5冊は手元に置いておき、内容を把握しておかなければ、確認申請をスムーズに通すことは難しいでしょう…。

確認検査機関の検査員は、各特定行政庁の取り扱いをチェックし、建築基準法に適合するか否かの判断をしています。
【近畿地方の特定行政庁】建築基準法取り扱いリンク集
大阪府
建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集
大阪市
大阪市建築基準法取扱い要領
豊中市
豊中市 建築基準法解釈・取扱集
箕面市
箕面市 質疑応答集
兵庫県
建築確認申請等の手引き
神戸市
神戸市は、「建築物の計画が建築基準法に適合しているかどうかを判断するための基準」である①神戸市確認審査基準と「建築基準法令の解釈及び運用に関し、問い合わせの多い事項」をまとめた②神戸市主事取扱要領の2種類があります。
①神戸市建築主事取扱要領
②神戸市確認審査基準
西宮市
西宮市建築基準法取扱い基準
明石市
明石市建築基準法 取り扱い一覧
京都府
建築法令実務ハンドブック
京都市
京都市建築法令実務ハンドブック
和歌山県
和歌山県内建築基準法取扱い集
滋賀県
滋賀県内建築基準法取扱基準
奈良県
奈良県建築基準法の手引き



