
- 計画変更ってなに?
- 消防同意は受ける必要はある?
- 計画変更の申請に必要な書類は?
こんな疑問に答えます。
本記事では、確認申請における「計画変更」とは、どのような手続きかを解説。
「工事中に設計の変更をしたいけど、計画変更がどんな手続きかわからず不安…」といった、確認申請をあまり出し慣れていない設計者の方に役立つ情報かと。

このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営しています。
住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けて得た建築基準法の知識を、できるだけわかりやすくまとめていくので、ご参考までにどうぞ。
確認申請における『計画変更』とは?
「軽微な変更」について詳しく知りたいという方は、”確認申請における軽微な変更とは?用語の意味や判断基準を解説”という記事を読んでください。
「計画変更」をする場合は、確認検査機関に確認申請を新たに出し直すことになります。
確認検査機関の審査を受けて、設計変更後も建築基準法に適合することが確認されれば”計画変更後の確認済証”が交付され、”計画変更前の確認済証”は効力を失います。
ただし、”計画変更前の確認済証”を検査機関に返却したり、破棄する必要はありません。
「計画変更」は、消防同意が必要?
消防同意が必要な建物は、「計画変更」の確認申請時に、あらためて消防同意を受けることになります。
「計画変更」における確認申請手続きの流れ
「計画変更」の流れは、基本的に計画変更前に確認済証が交付されたときの申請手続きと同じ。
唯一違うところは、行政機関への事前協議や、調査報告書の経由など、役所とのやり取りが不要になるケースがある点ですね。
たとえば、大阪府では、確認申請の受付をおこなう前に、行政機関に調査報告書を発行してもらわなければいけません。
ただ、「計画変更」の内容によっては、調査報告書の再発行が不要と判断されることもあります。確認検査機関で計画変更の受付をする前に、市役所で事前協議をしておきましょう。
計画変更:申請フローチャート
計画変更の申請手続きの流れを整理すると以下のようになります。
計画変更で確認検査機関に提出が必要な書類
確認申請における計画変更では、一般的に以下の書類を提出することになります。
- 建築確認事前審査願書
- 計画変更確認申請書
- 建築計画概要書※1部のみ
- 委任状(代理者が申請する場合)
- 附近見取図【変更がない場合でも添付】
- 配置図【変更がない場合でも添付】
- 平面図【変更がない場合でも添付】
- 立面図【変更がない場合でも添付】
- 計画変更一覧表(変更した内容を箇条書き)【⇒変更項目が少ない場合は不要】
- 計画変更する部分の変更後・変更前の図面(変更後図面には変更部分をマーカー等で色分け)
- 構造計算書(変更内容が構造計算に影響する場合のみ)
計画変更の手数料とは【確認検査機関ごとに異なる】
建築確認において計画の変更を申請する場合、『計画の変更に係わる部分の床面積の2分の1の面積』を指定確認検査機関 ごとの手数料に当てはめて、金額を算定するケースが多いかと思います。

あくまでも一般的な算定例なので、申請先の確認検査機関のホームページをご確認ください。
まとめ
- 計画変更とは、確認済証が交付されたあとに行う設計内容の変更で、建築基準法施行規則3条の2における「軽微な変更」に当てはまらないもの。
- 計画変更の申請の流れをフローチャートで確認
- 計画変更申請で必要な書類をチェック
- 計画変更の手数料は、申請先の確認検査機関のホームページで確認。

