全館避難安全検証法とは|検証ルートと排煙設備免除のポイントを解説

全館避難安全検証法 避難規定
  • 全館避難安全検証法(ぜんかんひなんあんぜんけんしょうほう)って何?
  • 排煙設備が免除できるってホント?
  • 検証法が適用できる建築物は?

こんな疑問に答えます。

本記事では、「全館避難安全検証法」についてわかりやすく解説。

記事を読むことで避難安全検証法の基本知識が身につきます。

このサイトは、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

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全館避難安全検証法とは

全館避難安全検証法とは、火災が発生した際に、在館者全員が安全に地上まで避難できること(全館避難安全性能)を、工学的な計算によって確かめる方法です。

この検証法により設計すると、建築基準法施行令に定められた避難施設、排煙設備に関する一部の規定が適用除外(免除)に。

この検証法は、2000年6月の建築基準法改正にともない導入されました。

従来の仕様規定(ルートA)に比べて、自由で柔軟な設計が可能になりましたね。

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全館避難安全検証法の検証の分類(ルート)

全館避難安全検証法は、実施する手法によってルートBとルートCに分類されます。

これに対し、従来の仕様規定はルートAと呼ばれますね。

ルート 分類 検証方法 大臣認定の有無 特徴
ルートA 仕様規定 法文に定められた具体的な規定をそのまま適用する。 不要 適用が容易だが、設計の柔軟性に欠ける。
ルートB 性能規定 告示で定められた計算式によって安全性を検証する。 不要 性能が確保できれば一部の規定が適用除外となる。
ルートC 性能規定 告示で定められた計算式以外の方法によって安全性を検証する。 必要 軟な対応が可能だが、検討が難しく手間がかかる。

 

ルートBの分類:B1とB2

ルートBの全館避難安全検証法は、さらに「B1」と「B2」に分けられます。これは、告示で定められた計算式(検証方法)の違いによるもの。

いずれかを検証して適合すればOKです。

 

ルートB1:時間に基づく検証

ルートB1は、避難に要する時間(t a )と、煙等が避難に支障のある高さまで降下するのに要する時間(t v )を算出し、「t a≦t v」であることを確かめる方法です。

計算方法については「階からの避難に要する時間に基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件」(平成12年建設省告示第1441号)に規定。

天井高さが高く、床面積が広い居室等で成立しやすい傾向がありますね。

 

ルートB2:煙の高さに基づく検証

ルートB2は、避難完了時点における煙層の下端の高さ(Z)を算出し、これが避難上支障のある高さ(H lim)を下回らないこと(Z≧H lim)を確かめる方法です。

計算方法については「火災により生じた煙又はガスの高さに基づく全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件」(令和3年国土交通省告示第475号)に規定。

部屋の形状が整形だと成立しやすい傾向がありますね。

 

検証の対象となる建築物

避難安全検証法の対象となる建築物は「ルートB」と「ルートC」で異なります。

 

告示で定める検証法(ルートB)の対象建築物

全館避難安全検証法のうち、告示で定められた計算式を用いる方法(ルートB1:時間に基づく検証、ルートB2:煙の高さに基づく検証)は、適用できる建築物が限られています。

全館避難安全検証法ルートBの対象となる建築物

  • 主要構造部が準耐火構造(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む) 、または不燃材料で造られたもの
  • 自力避難が困難と考えられる用途(病院、診療所、児童福祉施設、老人ホームなど)以外の用途であること【※ルートB2の場合は例外あり】

 

国土交通大臣の認定(ルートC)の対象建築物

告示に定められた計算式以外の、より高度な検証方法(ルートC)によって全館避難安全性能を検証する場合、対象建築物の限定が緩和されます。

国土交通大臣の認定を受けたものについては、「主要構造部が準耐火構造または不燃材料で造られたもの」という対象建築物の限定が削除され、木造建築物についても検証を行うことが可能に。

ただし、ルートCは告示に基づく式を用いずに性能確保を証明する必要があるため、検討が難しく、手間と時間がかかります。

 

避難安全検証法ルートBの仕組み

全館避難安全検証法は、「火災の危険の進行速度」と「人々の避難完了速度」を比較し、常に避難側が上回ることを証明します。

検証法(ルートB)には、「避難に要する時間に基づいて検証するルートB1」と、「煙の高さに基づいて検証するルートB2」があります。

 

全館避難完了時間の算出

まず、火災が発生した室(火災室)を特定し、その火災室から煙等が広がる中で、在館者全員が建築物から地上への出口に到達するまでの時間(避難完了時間)を計算します。

 

煙・ガスに対する安全性の検証

避難完了時間が経過した時点で、煙やガスが避難経路にどれだけ影響しているかを評価します。

ルートB1(時間判定)

火災室で発生した煙やガスが、階段部分や出火階より上の階へ流入し、避難に支障をきたす高さへ降下するまでの時間(全館煙降下時間)を算出します。

この全館煙降下時間が、避難完了時間を超えないことを確かめるわけですね。

ルートB2(高さ判定)

「避難完了時間」が経過したとき、階段の部分および出火階よりも上の階において、煙層の下端の高さが、1.8m(避難上支障のある高さ)を下回らないことを確かめます。

 

全館避難安全検証法について建築基準法を読む

全館避難安全検証法については、建築基準法施行令129条の2に書かれています。

「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2025 図解建築申請法規マニュアル建築申請memo2025 といった書籍で、図や表を見て理解を深めていきましょう。

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)

第百二十九条の二

建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)又は主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については、第百十二条第七項、第十一項から第十三項まで及び第十八項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号並びに第三項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

以下省略

 

まとめ

  • 全館避難安全検証法とは、火災が発生した際に、在館者全員が安全に地上まで避難できることを確かめる方法。
  • 全館避難安全検証法は、ルートBとルートCに分類される。
  • 避難安全検証法の対象となる建築物は「ルートB」と「ルートC」で異なる。
  • ルートBの対象となる建築物
    • 主要構造部が準耐火構造、または不燃材料で造られたもの
    • 自力避難が困難と考えられる用途(病院、児童福祉施設等)以外
  • 全館避難安全検証法は、「火災の危険の進行速度」と「人々の避難完了速度」を比較し、常に避難側が上回ることを証明する。

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