この記事では、確認申請書第三面の正しい書き方を解説していきます。
申請書第三面は、床面積や高さなど、集団規定の法適合性を判断するにあたって重要な記載項目が多数あります。
確認検査機関で意匠審査をおこなってきた経験から、間違いやすいポイントも同時に紹介するので、日々の申請業務でチェックしてみてください。
確認申請書第三面の書き方
確認申請書第三面は、計画敷地全体に関する情報を書くところです。
具体的には、以下の情報が記載されています。
- 都市計画区域
- 防火地域
- 地区計画
- 用途地域
- 建ぺい率
- 容積率
- 建築物の高さ
- 天空率
設計している建物が建築基準法の集団規定に適合しており、問題なく建てられるかどうか、申請書第三面を読めばわかります。
確認申請において、検査員も慎重にチェックしている項目ですので、正しい書き方を理解しましょう。
地名地番
都市計画区域・準都市計画区域
防火地域・準防火地域
道路
敷地面積
主要用途
延べ面積
建築物の部分 | 容積率緩和の限度 |
ロ.地階の住宅等の 部分 | 【ヌ.住宅の部分】及び【ル.老人ホーム等の 部分】の 1/3 まで |
ハ.昇降路の部分 | 停止階分の全て |
ニ.共用部分 | 全て |
ホ.自動車車庫等 | 【イ.建築物全体】の1/5まで |
ヘ.備蓄倉庫 | 【イ.建築物全体】の1/50まで |
ト.蓄電池 | 【イ.建築物全体】の1/50まで |
チ.自家発電設備 | 【イ.建築物全体】の1/100まで |
リ.貯水槽 | 【イ.建築物全体】の1/100まで |
ヌ.宅配ボックス | 【イ.建築物全体】の1/100まで |
建築物の数
建築物の高さ等
許可・認定等
工事着手予定年月日
確認申請が予想外に長引いて、想定していた着工日を超えてしまった場合は、日付を訂正する必要があります。
ここに記載する日付は、あくまでも目安ですので、正確な着工日でなくても支障ありません。
余裕をもった日付を入れておきましょう。
備考欄
例えば、敷地内に10㎡以下の物置も新築する場合は、
”別棟物置:床面積5.00㎡、最高高さ1.5m”と記載します。
まとめ
確認申請書第三面は、数値を記入する項目が多く、図面との不整合など、間違いが起こりやすい書類です。
この記事を参考に書類を作成していただければ、確認申請時に検査員から受ける修正指示は、確実に少なくなると思います。
検査機関からの指摘ゼロの申請図書を目指しましょう。