- 建築基準法における可分不可分(かぶんふかぶん)って何?
- 増築を計画するときは可分不可分に注意ってホント?
- 建築物が2棟あるときの可分・不可分の判定基準が知りたい。
こんな悩みに答えます。
本記事では、建築基準法における用途上の可分不可分について解説。
ひとつの敷地に2棟以上の建物を計画する場合は、それぞれの建築物の用途が不可分でなければいけません。
戸建て住宅に離れを増築したり、事務所のある敷地に倉庫を建てたいなど、複数の棟を設計する方に役立つ情報です。
このサイトは、確認検査機関で意匠審査を担当していた一級建築士が運営。
住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築基準法の知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。
可分不可分とは|建築基準法における一敷地一建物の原則
『可分不可分』とは、建築設計で使われる略語で、一つの敷地に複数の建築物を建てるとき、「それぞれの建物用途が可分か、不可分か」を意味しています。
建築基準法において、一つの敷地に2棟以上の建築物を建てる場合は、用途上不可分でないと建築できません。
建築基準法施行令
(用語の定義)
第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
以下省略
例えば、“戸建て住宅”に“離れ”をつくる、あるいは“カーポート”をつくるとき「用途上可分or不可分」の検討が必要となります。
可分不可分の判定基準
複数の棟を建築するにあたり、可分不可分の判定基準は以下のとおり。
- 可分:一棟ごとに独立した機能をもつ。
- 不可分:各棟が相互に分けることのできない機能を果たしており、附属関係にある。
用途上可分である建物を2棟以上建てたいときは、一つの敷地に一つの建物が対応するよう敷地を分割する必要があります。
敷地ごとに道路への接道が必要となり、旗竿敷地のような形状になりやすいですね。
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可分不可分の判断事例
複数の建物を設計する際、可分不可分の判断が必要となる事例を3つ紹介します。
- 住宅+離れ
- 住宅+車庫
- 事務所+倉庫
その他の事例については、敷地とは|建築基準法における定義を解説【用途上不可分の判定基準】の記事に一覧表を掲載しているので、そちらをご確認ください。
住宅+離れ
住宅と離れは用途上不可分となるため、一つの敷地に建築可能。
でも、“離れ”の定義はむずかしいですよね。
例えば、キッチン・風呂・トイレがそろっているものは「離れ」とは認められません。
離れではなく住宅とみなされます。
ひとつの敷地に“住宅”を2棟建てるのは用途上可分であり、建築不可となるため注意しましょう。
住宅+車庫
住宅に附属する車庫は用途上不可分であり建築可能。
住人専用の車庫は、建物と別の敷地につくるわけにはいきません。
戸建て住宅にカーポートを設置しているのは街中でよく見かけますね。
事務所+倉庫
事務所棟と倉庫棟をひとつの敷地につくるのは、用途上不可分であり、建築してOK。
ただし、倉庫が貸し倉庫であったり、事務所がテナントビルであるなど、それぞれの用途が独立している場合は、「用途上可分で建築不可」となるケースもあります。
判断に迷う場合は、確認申請を提出する予定の確認検査機関へ相談しておきましょう。
まとめ
- 可分不可分とは、一つの敷地に複数の建築物を建てるとき「それぞれの用途が可分か、不可分か」を意味しています。
- 一つの敷地に2棟以上の建築物を建てる場合、用途上不可分でないと建築できない。
- 複数の棟を建築するにあたり、可分不可分の判定基準は以下のとおり。
- 可分:一棟ごとに独立した機能をもつ。
- 不可分:各棟が相互に分けることのできない機能を果たしており、附属関係にある。